○印南町水道事業職員の給与に関する規程
平成29年3月22日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、印南町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年条例第9号)の規定に基づき、水道事業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 水道事業職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)及び職員の給与に関する規則(昭和32年規則第3号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
○印南町水道事業職員の給与に関する規程
平成29年3月22日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、印南町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年条例第9号)の規定に基づき、水道事業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 水道事業職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)及び職員の給与に関する規則(昭和32年規則第3号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。