○印南町高齢者世帯等感震ブレーカー設置費補助事業実施要綱
平成29年6月30日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害から高齢者及び重度心身障害者(以下「高齢者等」という。)の生命及び財産を守るため、感震ブレーカーの設置を行い通電火災の発生防止措置を講じる者に対し、予算の範囲内で印南町高齢者世帯等感震ブレーカー設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において感震ブレーカーとは、住宅において震度5強相当で作動し、電気の通電を遮断する装置であって、感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン(平成27年2月刊行)に準ずるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は町内に住所を有し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主又はこれに準ずる者のうち、別表補助対象者の欄に定める者とする。ただし、長期に入院等している者で、町長が別に定めるものを除く。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の住居における感震ブレーカーの購入及び取付けとする。ただし、この補助金を利用することができる回数は、1世帯につき1回限り(1個まで)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、感震ブレーカーの購入及び取付けに要する経費であって、2万円を限度とし、町長が認める額とする。
(代理人による申請)
第7条 前条の規定による申請は、次に掲げる者が、補助対象者に代わって代理申請を行うことができる。
(1) 補助対象者の属する世帯の世帯構成員
(2) 民生委員、区長、親類その他平素から、補助対象者の身の回りの世話をしている者で町長が適当と認めた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者
2 町長は、前項に掲げる代理人が補助金の申請をするときは、公的な本人確認書類等により当該代理人が本人であることを確認しなければならない。
2 前項により補助金交付を決定することが適当と認めたときは、決定した額を申請者に交付するものとする。
(交付の取り消し)
第9条 町長は、補助金の交付決定後、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を申請したことが判明したとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第38号)
(施行日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に受理した申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 |
1.65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯の世帯主 |
2.身体障害者手帳(1級、2級)、療育手帳(A1、A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている者(以下「重度心身障害者等」という。)と65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯の世帯主 |
3.重度心身障害者のみで構成されている世帯の世帯主 |
4.その他、特に町長が認めるもの |



