○印南町防災備蓄倉庫設置条例施行規則

平成30年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町防災備蓄倉庫設置条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の委任)

第2条 条例第2条の規定に基づく防災備蓄倉庫(以下「備蓄倉庫」という。)の管理について、町長は、これを総務課長に委任するものとする。

(備蓄物資の管理)

第3条 備蓄倉庫に保管する備蓄物資(以下「備蓄物資」という。)の管理は、総務課長が行うものとする。

2 総務課長は、毎年1回以上備蓄物資の数量及び保管状況を確認するものとし、確認の都度、備蓄物資確認報告書(別記様式第1号)により町長に報告するものとする。

(鍵の管理)

第4条 備蓄倉庫の鍵は、総務課長が管理する。ただし、公共施設併設の備蓄倉庫の鍵は、あらかじめ当該公共施設の直接の管理者等に引き渡しておくことができる。

(備蓄倉庫の開閉、入出庫)

第5条 平常時の、備蓄倉庫の開閉及び備蓄物資の入出庫業務(以下「入出庫業務等」という。)は、総務課長の命により総務課危機管理担当職員が行う。ただし、総務課長が必要あると認めた場合は、総務課危機管理担当職員以外の者に行わせることができる。

2 非常災害時の入出庫業務等は、印南町地域防災計画に基づく災害対策本部長の命を受けた本部職員が行う。ただし、緊急にしてやむを得ないなど、災害対策本部長が必要と認めた場合は、本部職員以外の者に行わせることができる。

(注意義務)

第6条 入出庫業務等に従事する職員は、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 備蓄物資の維持、保管上における適切な処置

(2) 備蓄物資の数量の正確な把握

(備蓄物資の表示)

第7条 備蓄物資は、梱包又はケース単位ごとに「品名、数量、規格」を表示しなければならない。ただし、表示がなじまない備蓄物資については、省略することができる。

(安全対策)

第8条 入出庫業務等に従事する職員は、備蓄物資の転倒等による漏洩や破損を防ぐため、必要な対策を講じなければならない。また、燃料等の可燃性の備蓄物資については、日高広域消防事務組合火災予防条例(昭和58年日高広域消防条例第17号)に基づき保管しなければならない。

(点検及び台帳の整理)

第9条 平常時において入出庫業務等に従事する職員は、備蓄倉庫を必要に応じて巡回し、備蓄倉庫の状態及び、備蓄物資の保管状況ついて点検しなければならない。また、点検の結果について、防災備蓄倉庫台帳(別記様式第2号)を備え、整理しなければならない。

(その他)

第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が総務課長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町防災備蓄倉庫設置条例施行規則

平成30年3月22日 規則第9号

(平成30年3月22日施行)