○印南町空き家バンク登録促進助成金交付要綱

平成30年4月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印南町における空き家バンク制度への空き家登録の促進及び空き家の有効活用を通して、定住促進及び地域の活性化を目的に印南町空き家バンク登録促進助成金(以下「助成金」という。)交付に関し、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象空き家)

第2条 助成金の対象となる空き家は、印南町空き家バンク設置要綱(平成20年要綱第31号。以下「要綱」という。)に基づき登録され、空き家が所在する地区の自治会(以下「自治会」という。)が推薦したものとする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、前条に規定する物件を推薦した自治会とする。

(空き家の登録)

第4条 自治会は、印南町空き家バンク制度・空き家紹介書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(助成金の額)

第5条 助成金は、1件につき1回限りとし、当該空き家が成約に至った時に3万円を支給する。

(助成金の交付手続)

第6条 助成金の交付を受けようとする自治会は、成約から1ヶ月以内に印南町空き家バンク登録促進助成金交付請求書(様式第2号)に必要事項を記入のうえ、町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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印南町空き家バンク登録促進助成金交付要綱

平成30年4月1日 要綱第13号

(平成30年4月1日施行)