○印南町野菜花き産地強化事業補助金交付要綱

令和元年7月5日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、野菜花き産出額の増加を図るため、和歌山県の野菜花き産地強化事業補助金交付要綱(令和6年4月1日施行。)に基づき野菜花き産地強化事業を実施する農業者及び団体に対し、補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 この要綱において「事業実施主体」とは、農業者、農業協同組合・農業協同組合連合会、農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)、農業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)並びにこれらの団体を主たる構成員とする協議会及びその他町長が認める団体をいう。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。また、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

経費

対象区分

補助対象

補助率

整備事業

スマート農機等の導入

(1) 省力化

農業用ドローン、農業用アシストスーツ、移植機、収穫機、選別機、野菜作業機、フロントローダー、ブームスプレーヤ、肥料散布機、土壌消毒機、自動薬剤噴霧器、袋詰機、出荷調整機、播種機、定植機、一輪車電動化機器 等

(2) 高品質化

予冷・冷蔵庫

(3) 環境負荷低減につながる機械設備

有機物資源の有効利用、化学合成農薬・化学肥料の使用削減、温室効果ガスの排出抑制に必要な機器

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の1/6以内

施設園芸のDX

(1) ICT

AI潅水・施肥システム、日射比例式潅水装置、環境モニタリング装置、環境制御装置 等

(2) 生産性の向上

自動換気装置、自動カーテン装置、細霧冷房装置、紫外線照射装置、高設栽培装置、養液栽培装置、ヒートポンプ、CO2発生装置、暖房機(温度のモニタリングと多段制御を組合せる場合)、多段サーモ 等

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の1/6以内

ハウスの高度化

(1) 高度化ハウス

耐風性ハウス、耐暑性ハウス

(2) 育苗施設

育苗ハウス、育苗関連機器 等

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の1/6以内

(事業実施に当たっての留意事項)

第4条 事業実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 補助対象事業費は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、事業の規模及び構造は、それぞれの目的に合致したものでなくてはならない。

(2) 事業実施主体が自費又は他の助成により実施中の事業を本事業に切り替えて補助の対象とすることは、認めないものとする。

(事業承認申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野菜花き産地強化事業承認申請書(様式第1号)に、県に提出する申請書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、野菜花き産地強化事業承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の承認を受けた申請者が補助金の交付の申請をしようとするときは、野菜花き産地強化事業補助金交付申請書(様式第3号)に県に提出する実績報告書類及び県の確定通知書の写しを添付して町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、県の確定通知書の写しを後日提出できるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等及び現地確認にて審査し適当であると認めたときは、野菜花き産地強化事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第7条 規則第5条に定めるもののほか補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した事業実施主体は、次の条件に従わなければならない。

ア 実績報告を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

イ 実績報告の提出後に、消費税の申告により事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合には、その金額(実績報告においてアにより減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(2) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(3) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度完了後5年間保管しなければならない。

(変更の承認等)

第8条 第5条の規定による承認を受けた申請者が変更の承認等を受けようとする場合には、野菜花き産地強化事業変更承認申請書(様式第6号)に県に提出する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、野菜花き産地強化事業変更承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び額の確定)

第9条 規則第13条の規定による補助事業の実績報告は、第6条の規定による野菜花き産地強化事業補助金交付申請書によって報告されたものとみなす。

2 規則第14条の規定による補助金の額の確定は、第6条の規定による交付決定通知と同時に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、野菜花き産地強化事業補助金概算払請求書(様式第8号)にその請求額の内訳を示す書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和4年要綱第14号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

附則(令和5年要綱第5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年要綱第25号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

印南町野菜花き産地強化事業補助金交付要綱

令和元年7月5日 要綱第6号

(令和6年4月8日施行)