○印南町農地バンク事業推進団体補助金交付要綱

令和2年4月24日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積の推進を図る団体に対して、補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 農地の所有者及び農業者等に対する普及啓発

(2) 農地の所有者及び農業者等に対する農地の利用調整

(3) 農地の利用集積計画案の作成

(4) 関係機関及び関係団体との連絡調整

(5) その他農地の利用集積の推進に必要となる活動

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、農業協同組合及びその他町長が認める団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 農地の利用調整を行う推進員(以下「推進員」という。)の設置に係る経費

(2) 推進員の活動に必要な経費

(3) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から他の収入を控除した額を上限とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更交付申請)

第7条 補助対象者は、計画内容に変更があった場合は、規則第9条に規定する補助事業等変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業を完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(概算払)

第9条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、規則第16条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(印南町産業振興団体補助事業補助金交付要綱の一部改正)

2 印南町産業振興団体補助事業補助金交付要綱(平成21年要綱第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

印南町農地バンク事業推進団体補助金交付要綱

令和2年4月24日 要綱第24号

(令和2年4月24日施行)