○印南町民間賃貸住宅等建設補助金交付要綱
令和5年3月31日
要綱第8号
第1条 この要綱は、民間賃貸住宅及び企業の従業員宿舎(以下「民間賃貸住宅等」という。)の供給を促進するとともに居住環境の整備や若者及び子育て世帯を中心とした定住促進を図るため、民間活力による民間賃貸住宅等の建設に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅 各戸において、個人又は法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅として、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)に規定する長屋若しくは共同住宅であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
ア 1戸あたりの専用部分の床面積が45平方メートル以上であるもの
イ 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの
ウ 敷地内に1戸あたり1台以上の専用駐車場が確保されているもの
エ 法、その他関係法令(以下「建築基準法等」という。)の基準に適合するもの
オ 新築であるもの
カ 組立式仮設建築物やコンテナハウス等の簡易なものではないもの
キ 公共事業により補償を受けて新築するものではないもの
(2) 従業員宿舎 企業が自社の従業員の居住を目的に新築するもので、法に規定する長屋若しくは共同住宅であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
ア 1戸当たりの専用部分の床面積が、25平方メートル以上であるもの
イ 建築基準法等の基準に適合するもの
ウ 新築であるもの
エ 組立式仮設建築物やコンテナハウス等の簡易なものではないもの
オ 公共事業により補償を受けて新築するものではないもの
(補助事業者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 町内に民間賃貸住宅等を建設する個人又は法人
(2) 税及び納付すべき公共料金を滞納していない個人又は法人
(3) 印南町暴力団排除条例(平成23年条例第25号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係者を有する者でないこと。
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人ではないこと。
(交付の要件)
第4条 補助金の交付の対象となる民間賃貸住宅の要件は、次の各号いずれにも該当するものをいう。
(1) 1事業あたり4戸以上の長屋若しくは共同住宅であること。
(2) 補助事業が完了した日から10年を経過する日までの間(以下「管理期間」という。)賃貸住宅に供すること。
(3) 印南町若者定住促進条例(平成23年条例第1号)第2条第3号に規定する賃貸住宅へ登録を行うもの
2 補助金の交付の対象となる従業員宿舎の要件は、次の各号いずれにも該当するものをいう。
(1) 1事業当たり4戸以上の長屋若しくは共同住宅であること。
(2) 管理期間は従業員宿舎に供すること。
(補助金の額等)
第5条 1事業当たりの補助金の額は300万円とする。
2 補助対象経費は、民間賃貸住宅等の新築に係る建築一式工事及び外構工事に要する経費とする。
(補助金の交付申請等)
第6条 交付の申請を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、事前に町と協議した上で、当該民間賃貸住宅等の建設に係る工事(当該建築を行うために実施する地盤改良又は土地造成に係る工事は除く。)に着手する前に印南町民間賃貸住宅等建設補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、令和4年4月1日以降にすでに着工しているもののうち、施行日において、事業が完了していないものに限り、完了前に申請を行うことができる。
(1) 現況写真
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 土地が賃貸のときは、賃貸借契約書の写し
(4) 賃貸住宅の設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図、建物全体及び各戸の求積図等)
(5) 個人にあっては、居住している市区町村の住民票及び市区町村税の納税証明書
(6) 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び法人事業税の納税証明書
(7) 法第6条第1号の確認済証の写し
(8) 建物の工事見積書
(9) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(10) その他町長が必要と認める書類
(中間検査)
第8条 町長は、当該補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため、中間検査を行うことができる。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了し、法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受け、当該民間賃貸住宅等の登記が完了したときには、完了日から30日以内に印南町民間賃貸住宅建設補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建物及び駐車場の完成写真
(2) 土地及び建物の表示に関する登記事項証明書の写し
(3) 工事請負契約書の写し(所有者が自ら施工する場合を除く)
(4) 工事代金領収書の写し(所有者が自ら施工する場合は、事業費の支出を証する書類)
(5) 法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(6) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃貸借予定額、賃貸借契約書の書式)
(7) その他町長が必要と認める書類
(新築した民間賃貸住宅等の管理)
第12条 前条の規定により、補助金の交付を受けた補助事業者は、事業完了から10年間は、新築した民間賃貸住宅等の用途を変更し、又は取り壊してはならない。ただし、災害その他の理由により引き続き管理することが困難であると町長が認めたときは、この限りではない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次に掲げる各号のいずれかに該当することが認められたときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱の規定に違反する行為があったとき
(3) 管理期間に当該民間賃貸住宅等を取り壊し、改築し、又は用途を変更したことにより、第4条に規定する要件を欠いたとき
(4) 民間賃貸住宅等の所有権を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、管理期間に民間賃貸住宅等の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する補助事業者の要件を満たしていないと認めたとき
(5) その他町長が相当の事由があると認めたとき
(1) 個人である補助事業者が死亡したときは、その相続人
(2) 法人である補助事業者が合併等をしたときは、合併等により設立された法人
(3) 補助事業者が民間賃貸住宅等を譲渡したときは、その譲渡人
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。








