○印南町狩猟免許更新支援補助金交付要綱

令和7年3月24日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印南町における有害鳥獣による農作物等被害の対応策として有害鳥獣の捕獲に従事する狩猟者の減少を抑制し有害鳥獣捕獲従事者の確保を図るため、狩猟免許の更新に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 印南町内に住所を有し、町税等に滞納のない者

(2) 狩猟免許の更新を行い、印南町内の猟友会に入会し、率先して継続的に有害鳥獣駆除に従事する者

(経費及び補助率等)

第3条 補助対象経費の内容及び補助金の額等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許更新支援補助金交付申請書(様式第1号)及び、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたとき又は不適当と認めたときは、狩猟免許更新支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた申請者は、狩猟免許更新支援補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第7条 町長は、申請者が補助金交付の条件等に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(事業の見直し)

第8条 この要綱の見直しは、事業開始の年を起算として、3年毎に行うものとし、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費(補助率10/10)

補助金額

狩猟免許更新手数料

2,900円

医師による診断書作成料

5,000円以内

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印南町狩猟免許更新支援補助金交付要綱

令和7年3月24日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)