○ツールド熊野印南かえる橋周回コース実行委員会支援事業補助要綱
令和7年3月27日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ツールド熊野印南かえる橋周回コース(以下「本イベント」という。)を町民と町との協働・協創により推進するために設置された、ツールド熊野印南かえる橋周回コース実行委員会(以下「実行委員会」という。)の組織活動に要する経費に対し、町長が予算の範囲内において交付する補助金について、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下、「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業名)
第2条 補助事業名をツールド熊野印南かえる橋周回コース実行委員会支援事業という。
(補助対象経費)
第3条 実行委員会が実施する本イベントに関する事業についての費用とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書と収支予算書を、町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第6条に規定する補助金等交付(不交付)決定通知書により補助事業者等に通知する。
(変更の承認等)
第7条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者が次号のいずれかに該当する場合は、速やかに規則第9条に規定する補助事業等変更承認申請書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業となる経費について20パーセント以上の変更をしようとするとき。
(2) 補助事業等が予定期間内に終了しないとき。
(3) 補助事業等を中止、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金の交付の決定の内容、及びこれに付した条件を変更することができる。
3 町長は、前項の規定による変更をしたときは、規則第9条に規定する補助事業等変更承認(不承認)通知書により補助事業者等に通知する。
(実績報告及び額の確定)
第8条 補助金交付の決定通知を受けた者は、事業完了後に規則第13条に規定する補助事業等実績報告書と収支決算書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 請求書及び領収書等、収支決算書の根拠となるものの写し
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の規定により実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により補助事業者等に通知する。
(補助金の請求)
第9条 補助金の額の確定を受けた者は、規則第16条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取り消し、又は返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付の目的に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。