本人通知制度について
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本人通知制度とは
この制度は、住民票の写しや、戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただいた方に対して、その事実を郵送により通知する制度です。不正請求及び不正取得を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
※住民票や戸籍の交付を差し止める制度ではありません。
登録できる方
印南町に住民登録されている方、本籍がある方
(印南町に住民票の除票及び除籍等がある方も含みます)
受付場所
印南町役場住民福祉課
登録方法
本人が申請する場合
- 本人通知制度事前登録申請書の提出
- 本人確認書類の提示
・1種類の提示で足りるもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど顔写真付きのもの
・2種類の提示が必要なもの
健康保険証、年金手帳、写真のない住民基本台帳カードなど
代理人が申請する場合
- 本人通知制度事前登録申請書の提出
- 代理人の本人確認書類の提示
- 代理人の資格を証明するものの提示
(例 法定代理人=戸籍謄本、成年後見人=登記事項証明、その他の代理人=委任状)
その他 郵送による申請
登録を希望する本人が、疾病その他やむを得ない理由により、窓口で申出が困難な場合と、遠隔地に居住している場合に限り可能です。
本人通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票の写しを含む)
- 住民票に記載した事項に関する証明書
- 戸籍の附票の写し(除附票の写しを含む)
- 戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本
- 戸籍の記載事項証明書
通知の対象となる第三者とは
本人等の代理人
- 住民票関係
「本人」「同一世帯の方」が委任した代理人 - 戸籍関係
「本人」「同一戸籍内の方」「直系親族」が委任した代理人
第三者(個人・法人)
本人等以外で自己の権利の行使、又は義務の履行のため、住民票の写し等を請求する「正当な理由」がある個人又は法人
※正当な理由
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために取得する場合
- 債権者(生命保険、企業年金等)は債務の履行(満期となった生命保険金、年金等の支払いのため)に取得する場合
- 相続や訴訟手続きに、法令に基づき必要書類として取得する場合
第三者(八士業)
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士が職務上の理由(受託している事件又は事務に関する業務の遂行)により住民票の写し等を請求する場合
通知書には次の事項をお知らせします
- 交付年月日
- 交付請求者の種別(本人の代理人もしくは第三者)
- 交付した証明書の種別及び交付通数(住民票の写し1通など)
※交付した代理人や第三者等の氏名、住所等の個人情報は本人通知書には記載されません。
次の請求は通知の対象とはなりません
- 住民票関係
「本人」「同一世帯の方」 - 戸籍関係
「本人」「同一世帯の方」「直系親族」 - 国又は地方公共団体からの公用請求
- 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理業務に使用するための請求
- 町長が特別な請求と認めた場合
開示請求について
本人の代理人や第三者への住民票の写し等を交付した内容については、印南町個人情報保護条例の範囲内において、同条例の規定に基づき本人が開示請求することができます。開示請求は本人が所定の様式により、印南町役場総務課で請求することになります。ただし、開示請求が認められた場合においても、条例の規定により開示される情報が制限されることがあります。
登録の内容変更・廃止について
登録期間中に転居や戸籍異動などで登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず「印南町本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書」を提出してください。
※変更の申請がない場合、新しい住所や本籍にかかる証明書の交付事実の通知ができませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!