介護保険
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介護保険制度
寝たきりや認知症などで介護が必要となったときに安心して介護サービスが受けられるように社会全体で支える制度です。
65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料(令和6~8年度)
第1段階
- 対象者
・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 - 保険料率
基準額×0.285 - 年間保険料
19,488円
第2段階
- 対象者
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人 - 保険料率
基準額×0.485 - 年間保険料
33,168円
第3段階
- 対象者
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人 - 保険料率
基準額×0.685 - 年間保険料
46,848円
第4段階
- 対象者
世帯の誰かが住民税課税であるが、本人は非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 - 保険料率
基準額×0.90 - 年間保険料
61,560円
第5段階
- 対象者
世帯の誰かが住民税課税であるが、本人は非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人 - 保険料率
基準額×1.00 - 年間保険料
68,400円
第6段階
- 対象者
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 - 保険料率
基準額×1.20 - 年間保険料
82,080円
第7段階
- 対象者
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 - 保険料率
基準額×1.30 - 年間保険料
88,920円
第8段階
- 対象者
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 - 保険料率
基準額×1.50 - 年間保険料
102,600円
第9段階
- 対象者
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 - 保険料率
基準額×1.70 - 年間保険料
116,280円
第10段階
- 対象者
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 - 保険料率
基準額×1.90 - 年間保険料
129,960円
第11段階
- 対象者
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 - 保険料率
基準額×2.10 - 年間保険料
143,640円
第12段階
- 対象者
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 - 保険料率
基準額×2.30 - 年間保険料
157,320円
第13段階
- 対象者
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 - 保険料率
基準額×2.40 - 年間保険料
164,160円
40歳~64歳(第2号被保険者)
医療保険の保険税(料)と合わせて納付
介護が必要になったら
- 介護保険の窓口に申請
- 家庭訪問等による認定調査とコンピュータ判断
- 2の結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会が審査
- 要介護(要支援)認定(要支援1から要介護5まで)
- 介護サービス計画の作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼
介護保険で受けられるサービス
在宅
家庭を訪問
- 訪問介護
ホームヘルパーが、利用者の居宅を訪問し、日常生活上の介護をします。 - 訪問看護・介護予防訪問看護
居宅において継続して療養を受ける状態にある方に、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助をします。 - 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
通院が困難な人に、理学療法士や作業療法士が居宅を訪問し、リハビリテーションをします。 - 訪問入浴介護
訪問入浴車が、利用者の居宅を訪問し入浴の介護をします。 - 居宅療養管理指導
通院が困難な人に、医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
日帰りで通う
- 介護施設などへの通所介護
デイサービスセンターなどで、入浴や食事の提供、機能訓練をします。 - 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設、病院などで、心身の機能の維持回復や、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法そのほか必要なリハビリテーションをします。
施設への短期入所
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の世話や機能訓練をします。 - 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養生活介護
介護老人保健施設などに短期入所し、看護、医学的管理のもとに介護や機能訓練、必要な医療などのサービスを受けます。
施設
介護老人福祉施設
寝たきりや認知症などで、在宅での生活が困難になってしまった人などを、老人ホームで家族に代わって介護します。
- 入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話
- 機能訓練
- 健康管理
- 療養上の世話
介護老人保健施設
病院と介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、あるいは病院と家との中間に位置し、医学的管理を必要とする高齢者に、介護・看護や機能訓練をし、家庭への復帰を目指す施設です。
- 看護
- 医学的管理の下での介護
- 機能訓練、その他必要な医療
- 日常生活上の世話
介護療養型医療施設
長期にわたり療養を必要とする人が入院する施設です。
- 療養上の管理
- 看護
- 医学的管理の下での介護、その他の世話
- 機能訓練、その他必要な医療
令和5年度末で廃止。
介護医療院
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。
令和5年度末に廃止された介護療養型医療施設の転換先と位置づけられています。
- 療養上の管理
- 看護
- 医学的管理の下での介護、その他の世話
- 機能訓練、その他必要な医療
その他
認知症対応型共同生活介護
要介護の認知症高齢者が共同生活を営む住居(グループホーム)において、入浴、排せつ、食事等の日常生活のお世話や機能訓練を行います。
特定施設入所居生活介護
特定施設として指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅において、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、食事や入浴などの、日常生活上の支援や、機能訓練などを行います。
居宅介護支援
居宅要介護(支援)者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネージャーが利用者の心身の状態や、置かれている環境に応じた介護サービスを利用するための居宅サービス利用計画(ケアプラン)を作成し、そのケアプランに基づいて、指定居宅サービス事業者との連絡・調整を行うなどの支援をします。
福祉用具貸与
利用者に、日常生活上の便宜を図ったり、機能訓練、日常生活上の自立を助けるための用具を貸与します。
居宅療養管理指導
通院が困難な人に、医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し療養上の管理や指導をします。
住宅改修費の支給
安全で住みやすい住まいにするための小規模な改修に対して、20万円を限度として、かかった費用の一部が支給されます。
福祉用具購入
入浴や排泄に使う福祉用具について購入にかかった費用(年額10万円を限度)の一部が支給されます。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!