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    国民健康保険税

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    平成30年度から広域化が開始しました

     国民健康保険税の財政運営が都道府県単位になる国保広域化が平成30年度から開始されました。市町村はこれまで個別に給付費を推計し、保険税負担額を決定していましたが、平成30年度からは都道府県に納付金を納めるため、都道府県の示す標準保険税率などを参考に、それぞれの保険税算定方式や予定収納額に基づき、保険税率を定め、保険税を賦課・徴収しています。そのため、都道府県へ納付する納付金額が変動するたびに、税率の見直しを行うこととなります。ご加入の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

    1.国民健康保険税とは

     国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、病気やけがをしたときなどに備えて医療にかかる費用を、お互いに負担し合い支え合うための財源となるものです。わたしたちが安心して暮らしていくために、とても大切な税金です。

    2.納める人(納税義務者)

     国民健康保険税は、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主に課税されます。

     世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯内のどなたかが国民健康保険に加入していれば、保険税は世帯主に課税されます。納税通知書なども世帯主宛てにお送りします。
     ※同一世帯の加入者ごとに、国民健康保険税額を分けて課税することはできません。

    3.加入、脱退の手続

     国保に加入するとき、または職場の健康保険に加入されたときは必ず届出が必要になります。詳細は「加入、脱退の手続についてはこちら」をご参照ください。

    4.税額の計算方法

    構成
    ①所得割額 ②資産割額
    ③均等割額
    ④平等割額
    加入者全員の
    前年中の所得に
    ある一定の税率
    をかけて算出した額
    加入者全員の
    固定資産(土地、家屋)に
    かかる税金に
    ある一定の税率
    をかけて算出した額
    加入者一人あたりに
    かかる税額

    一世帯あたりにかか

    る税額

     4つの合計額が、1年間(4月から翌年3月まで)の国民健康保険税です。


    月割計算

     年度途中で加入・喪失された場合は月割計算されます。その際、届出日ではなく資格の取得または喪失の日を基準にして計算します。手続きにより税額に変更が生じる場合は、手続きをした翌月に年税額を変更した通知書を送付します。

    5.税率

     国民健康保険税は、次の表に基づき計算しています。

     令和6年度は、県へ納める確定納付金の額が年々増加していることに伴い、税率改正を行いました。

    令和6年度の税率

    医療保険分後期高齢者支援金分介護保険分

    0歳から75歳未満のすべての被保険者が負担する基礎課税分0歳から75歳未満のすべての被保険者で後期高齢者医療制度を支援する分40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方が負担する分
    ①所得割

    〔総所得金額等ー基礎控除※〕

    ×6.6%

    (前年度比+0.4%)

    〔総所得金額等ー基礎控除〕

    ×2.5%

    (前年度比+0.1%)

    〔総所得金額等ー基礎控除〕

    ×2.0%

    (前年度比+0.1%)

    ②資産割

    固定資産税額×12%
    (前年度比△5%)

    固定資産税額×6%

    (前年度比△2%)

    固定資産税額×4%

    (前年度比△1%)

    ③均等割

    一人につき25,500円

    (前年度比+500円)

    一人につき10,500円

    (前年度比+500円)

    一人につき11,800円

    ④平等割

    一世帯につき22,000円

    一世帯につき9,500円
    (前年度比+500円)

    一世帯につき8,000円

    限 度 額

    650,000円

    240,000円
    (前年度比+20,000円)

    170,000円

    ※所得割の基礎控除は、所得金額に応じて下記の金額になります。

     ・合計所得2,400万円以下:43万円

     ・合計所得2,400万円超~2,450万円以下:29万円

     ・合計所得2,450万円超~2,500万円以下:15万円

     ・合計所得2,500万円超:なし


     年間国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分


    6.保険税の軽減について

    所得額に応じた軽減措置

     世帯主とその世帯に属する国保加入者および特定同一世帯所属者※の所得の合計が一定以下の場合は、定められた割合で軽減します。軽減には7割軽減、5割軽減、2割軽減があり、その年度の均等割と平等割を各割合で割り引きます。税額通知書には、あらかじめ割り引いた金額を記載しています。 

     (注)軽減を判定するための所得には、被保険者全員の所得に加えて、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含みます。

    ※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険の被保険者となったことにより、国保の資格を喪失された方で、引き続き同じ世帯におられる方のことです。(世帯主に変更がない場合に限ります。)

    軽減基準(世帯の合計所得額)
    軽減率改正前(令和5年度)改正後(令和6年度)
    7割軽減43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円
    5割軽減43万円+被保険者数×29万円
      +(給与所得者等の数※-1)×10万円
    43万円+被保険者数×29万5千円
      +(給与所得者等の数※-1)×10万円
    2割軽減
    43万円+被保険者数×53万5千円
      +(給与所得者等の数※-1)×10万円
    43万円+被保険者数×54万5千円
      +(給与所得者等の数※-1)×10万円

    ※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)をさします。

    18歳未満の均等割軽減措置

     令和4年度に全国的な施策として導入された「未就学児の国民健康保険税均等割額を1/2軽減する制度」について、印南町では独自施策として、対象年齢を18歳まで拡充し、未就学児と同様に均等割額を1/2軽減します。

     低所得者軽減(7割、5割、2割軽減)に該当する方は、軽減適用後の均等割額をさらに1/2軽減します。

     課税限度額については、軽減を適用して保険税の算定をしてから適用します。

     ※申請は必要ありません。該当する方は、軽減後の金額でお知らせします。

    非自発的失業者の軽減措置

     倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職し、失業給付を受ける方(非自発的失業者)が、安心して医療を受けられるよう、国保税の負担を軽減します。なお、軽減を受けるには申請が必要です。

    軽減措置の概要

     非自発的失業者の国保税について、前年の給与所得を30%に減らして計算します。

    軽減期間

     離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大2年間)

    対象となる人

     次のすべての条件を満たす方が対象です。

    • 離職時点で65歳未満の方
    • 雇用保険の失業給付を受ける方で、雇用保険受給者証の離職理由コードが下記に該当する方
    特定受給資格者に対応する離職理由コード
    離職理由コード離職理由
    11 解雇
    12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
    21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
    22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
    31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
    32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
    特定理由離職者に対応する離職理由コード
    離職理由コード離職理由
    23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
    33 正当な理由のある自己都合退職
    34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

    申請に必要なもの

     ・軽減申請書(税務課窓口にあります)

     ・雇用保険受給資格者証

     ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証 など)

    7.産前産後期間の免除制度

     出産の前後にかかる妊婦さんの所得割額および均等割額を免除する制度です。免除を受けるには、申請が必要です。

    詳細は「産前産後期間の国民健康保険の免除制度について(別ウインドウで開く)」をご参照ください。

    8.納め方と納期

    特別徴収について

     特別徴収とは、世帯主が口座振替や納付書にて納付する(普通徴収)ではなく、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険税をあらかじめ天引きして納付する仕組みです。普通徴収では、納期が年9回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給月に合わせ、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回の納期となります。

     次の1~4の要件を全て満たす世帯は、原則として世帯主の方の年金から保険税が天引き(特別徴収)されます。

      1.世帯主が国民健康保険の被保険者であること

      2.世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること

      3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、介護保険料が年金から天引きされていること

      4.国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

     ※令和6年10月から特別徴収が開始となる方は、7月から9月(第1期から第3期)までは普通徴収(納付書または口座振替)となります。

    仮徴収制度

     国民健康保険税額は7月に確定するため、確定していない4月、6月、8月の年金からの特別徴収は、原則として前年度の2月の年金から特別徴収した金額と同額を特別徴収させていただきます。これを「仮徴収」といいます。


     特別徴収が開始する年度の7月から9月までは、これまでどおり普通徴収(口座振替または納付書)となり、10月、12月、翌年2月は、年税額から普通徴収により納付いただく税額を除いた額の1/3ずつを特別徴収により納付いただきます。

    10月から新たに特別徴収となる方の納付方法

    7月

    8月

    9月

    10月

    12月

    2月

    普通徴収

    特別徴収(本徴収)

    〔年税額-普通徴収合計額〕÷3の額

     翌年度以降の4月、6月、8月は、前年度2月の特別徴収税額と同額を特別徴収(仮徴収)により納付いただき、10月、12月、翌年2月は、年税額から仮徴収合計額を除いた額の1/3ずつを特別徴収(本徴収)により納付いただきます。

    翌年度以降の納付方法

    4月

    6月

    8月

    10月

    12月

    2月

    特別徴収(仮徴収)

    前年度の2月の特別徴収税額と同額

    特別徴収(本徴収)

    〔年税額-仮徴収合計額〕÷3の額

    申出により特別徴収を中止し、口座振替に変更できます

     特別徴収(年金からの天引き)による納付となっている方は、お申出により納付方法を口座振替に変更することができます。

     「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出をお願いします。

    年度途中に世帯主の方が75歳を迎える場合、特別徴収は行いません

     年度途中に世帯主の方が75歳を迎え、後期高齢者医療保険へ移行する場合は、その年度の特別徴収は行いません。

     7月から普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。

    お問い合わせ

    印南町税務課

    電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662

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