国民健康保険税
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1.国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、病気やけがをしたときなどに備えて医療にかかる費用を、お互いに負担し合い支え合うための財源となるものです。わたしたちが安心して暮らしていくために、とても大切な税金です。

2.納める人(納税義務者)
国民健康保険税は、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主に課税されます。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯内のどなたかが国民健康保険に加入していれば、保険税は世帯主に課税されます。
※同一世帯の加入者ごとに、国民健康保険を分けて課税することはできません。

3.加入、脱退の手続

平成30年度から広域化が開始しました
国民健康保険税の財政運営が都道府県単位になる国保広域化が平成30年度から開始されました。市町村はこれまで個別に給付費を推計し、保険税負担額を決定していましたが、平成30年度からは都道府県に納付金を納めるため、都道府県の示す標準保険税率などを参考に、それぞれの保険税算定方式や予定収納額に基づき、保険税率を定め、保険税を賦課・徴収しています。そのため、都道府県へ納付する納付金額が変動するたびに、税率の見直しを行うこととなります。ご加入の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

4.税額の計算の仕方
①所得割額 | ②資産割額 | ③均等割額 | ④平等割額 |
---|---|---|---|
加入者全員の 前年中の所得に ある一定の税率 をかけて算出した額 | 加入者全員の 固定資産(土地 家)に かかる税金に ある一定の税率 をかけて算出した額 | 加入者一人あたりに かかる税額 | 一世帯あたりにかか る税額 |
4つの合計額が、1年間(4月から翌年3月まで)の国民健康保険税です。
※年度途中で加入・喪失された場合は月割計算されます。その際、届出日ではなく資格の取得
または喪失の日を基準にして計算します。

5.税率
国民健康保険税は、次の表に基づき計算しています。
令和5年度は、県へ納める確定納付金の額が年々増加していることに伴い、税率改正を行いました。
①所得割 | ②資産割 | ③均等割 | ④平等割 | |
---|---|---|---|---|
医療保険分 | 〔総所得金額等-43万〕 ×6.2% | 固定資産税額 ×17% (前年度比-3%) | 一人につき 25,000円 | 一世帯につき 22,000円 |
後期高齢者支援金分 | 〔総所得金額等-43万〕 ×2.4% (前年度比+0.4%) | 固定資産税額 ×8%(前年度比-2%) | 一人につき 10,000円 (前年度比+1,500円) | 一世帯につき 9,000円 (前年度比+500円) |
介護保険分 | 〔総所得金額等-43万〕 ×1.9% (前年度比+0.1%) | 固定資産税額 ×5% | 一人につき 11,800円 (前年度+1,800円) | 一世帯につき 8,000円 (前年度比+1,000円) |
年間国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
【医療保険分】
0歳から75歳未満のすべての被保険者が負担する基礎課税分です。
【後期高齢者支援金分】
0歳から75歳未満のすべての被保険者で後期高齢者医療制度を支援する分です。
【介護保険分】
40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方が負担します。

課税限度額
- 医療保険分は上限65万円
- 支援金分は上限22万円
- 介護保険分は上限17万円
合わせて104万円です。

6.保険税の軽減について

所得額に応じた軽減措置
軽減には7割軽減、5割軽減、2割軽減があり、その年度の均等割と平等割を各割合で割り引きます。(税額の通知の際には、あらかじめ割り引いた金額でお知らせします。)
《7割軽減》
基礎控除43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下
《5割軽減》
基礎控除43万円+被保険者数×29万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下
《2割軽減》
基礎控除43万円+被保険者数×53万5千円+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下
※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)をさします。
(注)軽減を判定するための所得には、被保険者全員の所得に加えて、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含みます。

18歳未満の国保加入者の均等割軽減措置
令和4年度から実施している「未就学児の国保被保険者の均等割1/2軽減」については、令和5年度においても印南町独自施策として、引き続き対象年齢を18歳まで拡充し、未就学児と同様に均等割を1/2軽減します。
低所得者軽減に該当する方は、低所得者軽減適用後の均等割額をさらに1/2軽減します。
課税限度額については、軽減を適用して保険税の算定をしてから適用します。
※該当する方は、軽減後の金額で通知を行いますので申請の手続きは必要ありません。


非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について
倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)が、安心して医療を受けられるよう、国保税の負担を軽減します。

軽減措置の概要
非自発的失業者の国保税について、前年の給与所得を30%に減らして計算します。

軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大2年間)

対象となる人
次のすべての条件を満たす人が対象です。
- 失業時点で65歳未満の人
- 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給者証の離職理由コードが下記に該当する人
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |

申請方法について
税務課にて軽減申請書をご記入の上、提出してください。
【申請に必要なもの】
・雇用保険受給資格者証

7.納め方と納期

保険税の特別徴収について
次の1~3の要件を全て満たす世帯は、原則として世帯主の方の年金から保険税が天引き(特別徴収)されます。
1.世帯主が国民健康保険の被保険者であること
2.世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、
年金額の2分の1を超えないこと
※令和5年10月から特別徴収が開始となる方は、7月から9月(第1期から第3期)までは普通徴収となります。

申出により特別徴収を中止し、口座振替に変更できます
特別徴収(年金からの天引き)による納付となっている方は、お申出により納付方法を口座振替に変更することができます。
「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出をお願いします。

年度途中に世帯主の方が75歳を迎える場合、特別徴収は行いません
年度途中に世帯主の方が75歳を迎え、後期高齢者医療保険へ移行する場合は、その年度の特別徴収は行いません。
7月から普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。
お問い合わせ
印南町税務課
電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662
電話番号のかけ間違いにご注意ください!