産前産後期間の国民健康保険税の免除制度について
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令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税の免除制度が始まります
どういう制度なの?
出産(予定を含む)の前後の期間にかかる妊婦さんの国民健康保険税(所得割および均等割)を免除する制度です。
どんな人が対象なの?
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
・妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
・死産、流産、早産、および人工妊娠中絶の場合も対象となります。
国民健康保険税が免除される期間はいつからいつまで?
単胎の場合、出産した(予定)月とその前1か月と後2か月の計4か月が対象です。また、多胎の場合は、出産した(予定)月とその前3か月と後2か月の計6か月が対象期間となります。なお、令和6年1月より前の期間は、免除の対象となりません。
免除の申請方法は?
国民健康保険税の免除には、申請が必要です。申請は出産予定の6か月前からしていただけます。出産後の申請も可能です。
※対象者の国民健康保険税が免除となり、払いすぎた国民健康保険税がある場合は還付させていただきます。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・母子健康手帳(多胎妊娠の場合は2人分必要です。)※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
・本人確認書類
お問い合わせ
印南町税務課
電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662
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