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あしあと

    固定資産税

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    • [更新日:]
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    固定資産税について

     固定資産税は、毎年1月1日現在で1.固定資産を2.所有している方に課税される税金で、その固定資産の所在する市町村に納めることになっています。

    1. 固定資産
       土地、家屋、償却資産(土地・家屋以外で事業用に供することができる資産)
    2. 所有している方とは、
       ・土地 登記簿又は課税台帳に所有者として登録されている人
       ・家屋 登記簿又は課税台帳に所有者として登録されている人
       ・償却資産 課税台帳に所有者として登録されている人

     ただし、12月31日までに所有者が亡くなられた等の場合は、1月1日現在その土地家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

    納税通知までの経過

    ①固定資産の評価

    1. 土地、家屋
       資産評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、評価額が決定されます。この評価額については、3年に1度見直し(評価替え)を行うことになっており、原則として第2、3年度は、新たな評価を行いませんので据え置かれます。ただし、土地においては、価格が下落している場合には評価額を修正することもあります。令和6年度が評価替えの年度となります。
    2. 償却資産
       毎年1月1日の資産の状況を1月31日までに申告していただき、これを毎年評価してその価格を決定します。

    ②税額の算定

    【1】課税標準額×【2】税率=税額という計算で求められます。

    【1】課税標準額とは
     原則は、課税台帳の登録価格(=評価額)ですが、特に土地の場合においては、住宅用地の特例や税負担の調整措置等により、評価額に比較して低く設定され、税額計算のもととなる額です。

    【2】税率とは
     固定資産税率は市町村の条例で定めることとされています。当町では、地方税法で定める標準税率の1.4%を採用しています。
    ※免税点 課税標準額が次の金額に満たない場合には課税されません。
      ・土地 30万円
      ・家屋 20万円
      ・償却資産 150万円

    ③納税通知

     納税者の方へ次の事項を記載した納税通知書を通常4月中頃に送付します。
     評価額、課税標準額、税率、税額、課税明細、納期、納期ごとの納付額、納付場所等を記載しています。

    【注  意】

    ◆共有名義所有されている固定資産について

     代表者以外の共有の方に「共有分納税通知書」を送付します。これは、代表者以外の共有者の方についても、資産内容や税額をご確認いただくためのものです。税金を納めていただく「納付書」や口座振替のお知らせ等は、従来どおり代表の方のみに送付します。

    ◆免税点未満の方には、固定資産税納税通知書・固定資産税課税明細書は送付されません。

    納税義務者の方が死亡された場合

     土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人が納税義務を引き継ぐこととなります。正式な名義変更は、法務局での登記の変更によりますが、その手続きがお済みでない場合は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、納税通知書などはその代表者へ送付させていただくことになります。

     なお、亡くなられた納税義務者が口座振替を利用されていた場合、その口座振替が使えなくなります。引き続き口座振替をご希望されるときは、相続人の代表者の方による新たな手続きをお願いします。

    届出が必要な場合

     毎年1月2日から翌年1月1日までの間に、次に該当する場合は、届出をお願いします。

     ・町外に住所を有する方で、転居等で住所を変更した場合

     ・家屋の新増築や取りこわしをした場合、または新増築や取りこわしの予定のある場合

     ・登記されていない家屋について、売買や相続等があった場合

     ・納税義務者が死亡したか、相続登記が済んでいない場合

    ④納税

     年額を4回に分けて納めることになっています。
     納期は、通常、4月、7月、12月、2月の末日に納めていただくことになっています。(納期限が土、日、祝祭日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。)

    令和6年度固定資産税納期限について

     ・全期前納
       令和6年4月30日(火)

     ・第1期納期限
       令和6年4月30日(火)

     ・第2期納期限
       令和6年7月31日(水)

     ・第3期納期限
       令和6年12月25日(水)

     ・第4期納期限
       令和7年2月28日(金)

    ⑤不服申立て

    (1)評価額にかかる不服申立て

     土地又は家屋について、この価格に不服のある方は評価替え又は、新たに価格を決定した最初の年度において固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。

    【申出期間】
     縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までとなります。
     ただし、課税漏れ等により、縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知書を受け取った方は、その通知を受けた日から3ヶ月以内が申出期間となります。

    (2)賦課にかかる不服申立て

     この税金の賦課について不服のある場合は、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、町長に対して異議申立てをすることができます。(ただし、固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができるものは除かれます。)

    注意

     (1)もしくは(2)に対する決定に対し不服のある場合は、処分のあったことを知った日から6ヶ月以内に、(1)の場合は町を被告として(固定資産評価審査委員会が被告の代表者)、(2)の場合は町を被告として(町長が被告の代表者)、処分の取消しの訴えを提起することができますが、次のいずれかに該当するときは、上記の決定を経ずに処分の取消しの訴えを提起することができます。

     1.審査請求があった日から3ヶ月を経過しても決定がないとき

     2.処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき

     3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

     ただし、決定の日から1年を経過する処分の取消しの訴えを提起することができません。

    お問い合わせ

    印南町税務課

    電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662

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