家屋に係る固定資産税の減額措置
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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
一定の要件を満たす住宅の耐震改修工事を行うと、その住宅に係る固定資産税が減額されます。

要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 令和8年3月31日までに、現行の耐震基準に適合した耐震改修が完了すること
- 耐震改修の工事費が50万円以上であること
- 改修後3か月以内に、下記の必要書類を添えて申告書を提出していること

減額される額
改修した住宅に係る固定資産税額の1/2を減額
ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、固定資産税額の2/3を減額
※いずれも120㎡相当分までに限る

減額期間
耐震改修が完了した日の翌年度分の1年間

必要書類
- 増改築等工事証明書(建築士などが証明)、または住宅耐震改修証明書(地方公共団体が証明)
- 見積書や工事明細書などの、工事内容が確認できるもの
- 工事内容が確認できる写真
- 領収証などの、工事費が確認できるもの
- (長期優良住宅の認定を受けた場合)長期優良住宅認定通知書
申告書等様式

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
一定の要件を満たす住宅のバリアフリー改修工事を行うと、その住宅に係る固定資産税が減額されます。

要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であり、次のいずれかの者が居住する住宅であること
(1)65歳以上の者
(2)要介護認定または要支援認定を受けている者
(3)障がいのある者 - 改修後の住宅の床面積が、50㎡以上280㎡以下であること
- 令和8年3月31日までに、自己負担額が50万円以上の次の工事を完了すること
(1)通路または出入口の幅を拡張する工事
(2)階段の設置または改良により、その勾配を緩和する工事
(3)浴室を改良する工事
(4)便所を改良する工事
(5)手すりを取り付ける工事
(6)床の段差を解消する工事
(7)出入口の戸を改良する工事
(8)床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 - 改修後3か月以内に、下記の必要書類を添えて申告書を提出していること

減額される額
改修した住宅に係る固定資産税額の1/3を減額
※100㎡相当分までに限る

減額期間
改修が完了した日の翌年度分の1年間

必要書類
- 納税義務者の住民票(申告書にマイナンバーを記載する場合は不要)
- (65歳以上の者)住民票
- (要介護認定または要支援認定を受けている者)介護保険の被保険者証
- (障がいのある者)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 見積書や工事明細書などの工事内容が確認できるもの
- 工事内容が確認できる写真
- 領収証などの工事費が確認できるもの
- (補助金などの交付を受けている場合)補助金などの交付決定を受けたことを確認できるもの
申告書等様式

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
一定の要件を満たす住宅の省エネ改修を行うと、その住宅に係る固定資産税が減額されます。

要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
- 令和8年3月31日までに、次の省エネ改修工事を行った住宅であること
(1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
(2)窓の日射遮蔽性を高める改修工事
(3)天井などの断熱性を高める改修工事
(4)壁の断熱性を高める改修工事
(5)床などの断熱性を高める改修工事 - 改修後の住宅の床面積が、50㎡以上280㎡以下であること
- 省エネ改修工事の自己負担額が60万円以上であること
- もしくは、省エネ改修工事の自己負担額が50万円以上であり、かつ一定の要件を満たす太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電離コージェネレーションシステム、エアーコンディショナーまたは太陽光発電設備の設置工事費と併せて60万円以上であること
- 改修後3か月以内に、下記の必要書類を添えて申告書を提出していること

軽減される額
改修した住宅に係る固定資産税額の1/3を減額
ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、固定資産税額の2/3を減額
※いずれも120㎡相当分までに限る

減額期間
改修が完了した日の翌年度分の1年間

必要書類
- 納税義務者の住民票(申告書にマイナンバーを記載する場合は不要)
- 見積書や工事明細書などの工事内容が確認できるもの
- 工事内容が確認できる写真
- 領収証などの工事費が確認できるもの
- 増改築等工事証明書(建築士などが証明)
- (補助金などの交付を受けている場合)補助金などの交付決定を受けたことを確認できるもの
- (長期優良住宅の認定を受けた場合)長期優良住宅認定通知書
お問い合わせ
印南町税務課
電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662
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