家屋に係る減額・特例措置
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家屋に係る減額・特例措置

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行い、次の要件を満たす場合には、申告により一定期間、固定資産税が1/2に減額(一戸当たり120㎡相当分を限度)されます。

要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修に要した工事費が一戸当たり50万円以上であること

軽減額
改修家屋(一戸当たり120㎡を限度)の固定資産税額を1/2に減額

減額期間
- 改修完了時期 平成18年~平成21年 翌年度から3年間
- 改修完了時期 平成22年~平成24年 翌年度から2年間
- 改修完了時期 平成25年~令和4年 翌年度から1年間

添付書類
町(総務課)、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行する工事証明書及び工事費領収書
※町が発行する工事証明書は、町の耐震診断助成制度を受けた方のみ
※改修後3ヶ月以内に、工事明細書、写真等の関係書類を添付して町に申告してください。

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置
高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの)を行った場合、翌年度分のみ固定資産税を1/3減額(100㎡分までを限度)する特例措置が適用されます。

要件
【家屋の適用要件】
- 平成19年4月1日~令和4年3月31日までに工事が完了したもの
- 居住者が以下のいずれかであること
ア 65歳以上の者
イ 要介護認定又は要支援認定を受けた者
ウ 障害者
《改修工事が平成28年3月31日以前》
・平成19年1月1日以前から所在する住宅であること
《改修工事が平成28年4月1日以降》
・新築された日から10年以上を経過した住宅であること
・工事後の床面積が50㎡以上であること
【改修工事の用件】
1.以下のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
1. 廊下の拡幅
2. 階段の勾配の緩和
3. 浴室の改良
4. 便所の改良
5. 手すりの取付け
6. 床の段差解消
7. 引き戸への取替え
8. 床の滑り止め化

軽減額
バリアフリー改修家屋(100㎡分までを限度)の固定資産税を翌年度分に限り1/3減額
※改修後3ヶ月以内に、工事明細書、写真等の関係書類を添付して町に申告してください。
お問い合わせ
印南町税務課
電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662
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