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    国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給

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    • ID:1095

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    国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

    印南町国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症にかかった場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労役に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

    支給を受けるには、申請が必要です。

    対象者

    国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症にかかった、または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため労役に服することができなかった方(給与の支払いを受けている方に限る)

    支給内容

    労役に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労役に服することができなかった期間。

    ただし、給与収入などの全部または一部を受けることができる場合、その期間は支給しません。

    なお、受けることができる給与収入などの額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

    支給額

    直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×日数

    適用期間

    令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労役に服することができない期間

    (ただし、入院が継続する場合などは、健康保険と同様に最長1年6カ月まで)

    申請方法

    申請は住民福祉課で受け付けます。

    申請には、様式1~4が必要です。

    ※申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)および、事業主の証明が必要です。詳しくは、事前に電話などでご相談ください。