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    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料について

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    • ID:1188

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    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料について

    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次に該当する被保険者の方は、申請いただくことで、令和3年度の保険料の減免を受けることができます。

    対象となる保険料

    令和4年度分の保険料であって、

     • 納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日の普通徴収保険料

     • 年金支給日が令和4年4月1日から令和5年3月31日の特別徴収保険料

    対象となる方

    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、次の1または2のいずれかに該当する方

    1 新型コロナウイルス感染症によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方(主たる生計維持者とは、その者の属する世帯の世帯主です。)

      ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除

    2 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方

     (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。

     (イ)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合にはその適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。

     (ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。  

      ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料の一部または全額を免除

    お問い合わせ

    印南町住民福祉課

    電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020

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