ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    幼児教育・保育の無償化について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1198

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     令和元年10月から「子ども・子育て支援法」が改正され、幼児教育・保育の無償化が始まりました。この無償化は、急速に進行する少子化や幼児期の教育・保育の重要性を考慮し、総合的な少子化対策の一環として、子育て家庭の経済的負担を軽減することを目的としています。ここでは、印南町における幼児教育・保育の無償化の内容をまとめています。無償化の対象範囲や必要な手続きの確認にぜひご活用ください。

    参考:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化について(別ウインドウで開く)

    幼児教育・保育の無償化の対象範囲

    ■①と②の施設は併用しても、無償化の対象は原則①のみです。

    給付認定について

     幼稚園(新制度未移行幼稚園)、幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等を利用する方で、無償化の対象となるためには、利用開始前に1~3号認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。


    ■子育てのための施設等利用給付認定

    認定手続きについて

     上記の認定を受けるには、町に認定申請と「保育の必要量」の有無によって必要な書類(勤務状況証明書等)を父母共に提出する必要があります。

     ※提出書類については、印南町教育委員会までお問い合わせください。

    保育の必要性について

     「保育の必要性」とは、保護者の就労、病気等で家庭で児童の保育ができない状況をいいます。

    ■保育の必要性の事由

    1. (家庭外労働)常に家庭の外で仕事をしていて、児童の保育ができない場合
    2. (家庭内労働)家庭内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしていて、児童の保育ができない場合
    3. (母親の出産等)母親が出産の前後、病気、負傷、心身に障がいがあるので、児童の保育ができない場合
    4. (病人の介護等)児童の家庭において、長期にわたる病人や心身に障がいを有する人がいて、保護者がいつもその看護にあてっており、児童の保育ができない場合
    5. (家屋の災害)火災や風水害、地震などの被災により、家屋を失ったり破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合
    6. その他

    町内の対象事業

    【施設名・事業名】いなみこども園の預かり保育(2号認定の方のみ)

    【事業種別】一時預かり事業

    【設置者】社会福祉法人 しょうぶ会

    【施設の所在地】和歌山県日高郡印南町大字山口150番地の3

    ※町外の施設を利用予定の方は、事前に印南町教育委員会までご連絡ください。

    お問い合わせ

    印南町教育委員会

    電話: 0738-42-1700 ファックス: 0738-42-1577

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム