国民年金保険料の免除制度
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保険料納付が困難な方は、保険料の全額又は一部(4分の3、半額、4分の1)の納付が免除される制度があります。

申請免除
申請者、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。
申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つの区分があります。
詳しくは日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

継続して免除を希望される場合
全額免除が承認され、翌年度以降も引き続き全額免除を希望するときは、申請書の提出を省略(継続申請)できます。
継続申請を希望する方は、全額免除を申請するときに、その旨を記入する必要があります。
なお、次の理由で全額免除が承認された方は継続申請を希望しても、来年度、あらためて申請が必要です。
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていること
- 失業、天災等による保険料免除を受けていること
- 特別障がい給付金を受けていること

法定免除
第1号被保険者の方が、次のいずれかに該当したときは、保険料の支払いが免除されます。
該当したときには届出が必要です。
- 生活保護法による生活扶助、その他の援助であって厚生労働省で定める援助を受けているとき
- 障がい基礎年金、障がい厚生年金(1級または2級のみ)、その他の障がいを事由として支給する年金給付を受けているとき
- ハンセン病療養所、国立保養所など厚生労働省令に定める施設へ入所しているとき
詳しくは日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の法定免除制度)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

免除理由該当期間
法定免除の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなった月までとなります。

お手続き
個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類をご持参の上、役場住民福祉課またはお近くの年金事務所でお手続きください。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!