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    成年年齢が18歳になることに伴う戸籍届出の変更点

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    成年年齢が18歳になることに伴う戸籍届出の変更点

    令和4年4月1日から、成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳に引き下げられます。

    それに伴い、戸籍の届出についての取り扱いも変更されます。主な変更点は以下のとおりです。

    戸籍届出の変更点

    戸籍届出の変更点
    届出の種類令和4年4月1日から 令和4年3月31日まで 
     婚姻届(婚姻できる年齢) 男女ともに18歳(※1) 男性18歳、女性16歳
     離婚届(親権者の定める子の年齢) 18歳未満 20歳未満
     証人(婚姻届、離婚届等) 18歳以上 20歳以上
     分籍届 18歳以上  20歳以上 
     国籍選択届(届出期限) 20歳まで(※2) 22歳まで
     性別変更の審判 18歳以上  20歳以上
     養子縁組届(養親になれる年齢) 20歳以上(変更なし) 20歳以上

    (※1)施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)は、18歳未満であっても婚姻することができます。(父母の同意が必要です。)

    (※2)二重国籍となったのが18歳未満の場合

    お問い合わせ

    印南町住民福祉課

    電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020

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