高齢者虐待
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高齢者虐待について
高齢者虐待とは、高齢者の権利や生命、健康、財産が損なわれるような状況のことをいいます。
高齢者虐待は、認知症や生活上での問題、介護疲れや孤立など様々な要因が絡み合って起こります。
社会問題になったこともあり、平成18年度に高齢者虐待防止法(以下「法」)ができました。

虐待の種類について
身体的虐待 |
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。 (例)殴る蹴る等の暴力を振るう、無理やり食事を口にいれる 身体を動かせないようにして外へ出さない など |
介護・世話の放棄や放任 |
高齢者を衰弱させるような長時間の放置や介護を行なう人が世話を著しく怠ること。 (例)食事や水分を与えていない、入浴しておらず異臭がする 医療や介護保険サービスを制限したり、使わせない など |
心理的虐待 |
高齢者に対する暴言や拒否的な対応により著しく心に傷を負わせること。 (例)怒鳴る、ののしる、家族や友人等の団らんから排除する |
性的虐待 |
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせること。 (例)人前で排泄をさせたりおむつ交換をする、下半身を裸のままにする など |
経済的虐待 |
高齢者から不当に財産上の利益を得ること (例)年金や預貯金を無断で使用する、日常生活に必要な金銭を渡さない など |

高齢者虐待防止法に規定する通報について
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村(印南町役場住民福祉課)への通報努力義務が規定されています。
通報者や相談者の個人情報などの秘密は守られます。

施設等における虐待について
高齢者虐待防止法では、高齢者を介護している養護者(家族など)による虐待だけでなく、福祉や介護サービス業務の従事者等による虐待の防止についても規定されています。(法第三章)
施設サービス系 | ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・有料老人ホーム ・短期入所生活介護(ショートステイ) |
在宅サービス系 | ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション ・短期入所生活介護(ショートステイ) ・訪問介護(ホームヘルプサービス) ・訪問リハビリテーション ・訪問看護 ・訪問入浴介護 など |
養護者(家族など)からの虐待と同様に、福祉や介護サービス業務の従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した際には、市町村(印南町役場住民福祉課)への通報努力義務が規定されています。
また福祉や介護サービス業務の従事者は、自分の働いている職場で高齢者虐待を発見した場合、市町村(印南町役場住民福祉課)への通報義務があります。(法第21条第1項)
※通報については「守秘義務違反」にはなりません。
※通報したことによって、解雇その他の不利益な扱いを受けることを禁じています。

虐待かも?と思った時には
高齢者虐待は、見守りや気づきによる未然防止・早期発見がとても大切です。
気になることがありましたら、住民福祉課(0738-42-1738)までご連絡ください。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!