ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1578

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    インボイス制度の概要

     令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方法として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

     適格請求書(以下、インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

     売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。また、買手である課税事業者は、消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として、売手であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

     詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く) をご覧ください。

    適格請求書発行事業者登録番号

    ※印南町役場のリンク先は「印南町指定ごみ袋販売」に係るページへ移動します。