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    地域計画について

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    地域計画の概要

    今後、農業者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加など地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。このような地域の課題を解決するために「地域計画」を策定することになりました。

    「地域計画」では、概ね10年後の地域の農業における課題や農地利用の方針、将来の担い手などを定めます。

    地域計画を策定する区域

    印南町では、下記の5地区で「地域計画」を策定します。

    1. 印南地区(津井・印南)
    2. 稲原地区(山口・印南原・立石・明神川・南谷)
    3. 切目地区(西ノ地・島田)
    4. 切目川地区(宮ノ前・古屋・羽六・樮川・古井・美里)
    5. 真妻地区(松原・丹生・崎ノ原・皆瀬川・小原・西神ノ川・田ノ垣内・高串・上洞・川又)

    「地域計画」策定に係る協議の場の結果について

    令和7年2月20日(木)に開催しました「地域計画」策定に係る協議の場の結果について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき公表します。

    地域計画の公告について

    農業経営基盤強化促進法第19条第1項に基づく「地域計画」を策定しましたので、同法第19条第8項の規定により公告します。

    地域計画の変更について

    変更手続

    地域計画の策定に伴い、地域計画区域内の農地を転用する場合、あらかじめ地域計画の変更(除外)が必要となります。農地転用による地域計画からの除外等を希望する場合は、以下の申出書をご提出ください。

    なお、農振法による農用地区域からの除外申請(以下、「農振除外」とする。)を行う場合は、「農業振興地域整備計画に基づく農用地区域からの除外及び地域計画からの除外申請書」をご利用の上、ご提出ください。(様式はこちら(別ウインドウで開く)

    申請する農地が地域計画内に該当するかどうかについては、企画産業課までお問合せください。

    (参考)地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて(和歌山県ホームページ(別ウインドウで開く)

    地域計画(案)の公告・縦覧について

    農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告・縦覧します。

    なお、以下の縦覧期間中に利害関係人は、当該地域計画(案)について意見書を提出することができます。

    縦覧期間

    現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。

    縦覧場所

    印南町役場 企画産業課

    お問い合わせ

    印南町企画産業課

    電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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