農地法関係申請様式
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農地法等に関係する申請様式をダウンロードすることができます。

農地法第3条許可申請
◆農地を売買または貸借する場合。
◆農地の譲受人が農地所有適格法人の場合
添付ファイル

農地法第3条の3第1項に規定による届出書
◆相続により農地を取得した場合。

農地法第4条・第5条許可申請
◆自身が所有する農地を農地以外の目的に転用する場合。
◆自分以外の者が所有する農地を譲り受け、又は借受けて農地以外の目的に転用する場合。
・農地法第4条・第5条共通添付書類

農地法第2条の農地でない旨の証明願
◆災害等の不可抗力な事由により農地以外のものに転用された土地で、転用から20年以上を経過し、将来も農地利用が困難な土地の場合。

農地法第18条第6項の規定による通知
◆農地の賃貸借契約を合意解約した場合。
農地の使用貸借契約を合意解約した場合。

農地形状変更届
◆農地に盛土等をし、田→畑の変更等をする場合。

認定電気通信事業の中継施設等の設置協議
携帯電話基地局等による農地転用の場合。

添付書類一覧
必要書類 | 第3条申請 | 第4・5条申請 | 第2条証明願 |
---|---|---|---|
申請書 | 1部 | 1部 | |
土地の全部事項証明書(登記簿謄本)※1 | 1部 | 1部 | 1部 |
住民票又は戸籍附票※2 | 1部 | 1部 | |
契約書(売買・賃貸借・使用貸借等に係るもの) | 1部(コピー可) | 1部(コピー可・5条のみ) | |
誓約書 | 1部 | ||
同意書(隣接農地所有者・水利組合等) | 1部 | ||
理由書 | 1部 | ||
土地改良区意見書※3 | 1部 | ||
付近見取図(住宅地図等) | 1部 | 1部 | 1部 |
字図(公図) | 1部 | 1部 | 1部 |
建物の平面図・立面図 | 1部 | ||
土地利用計画図※4 | 1部 | ||
耕作証明書※5 | 1部 | ||
資金証明書・残高証明※6 | 1部 | ||
工事見積書 | 1部(コピー可) | ||
法人の全部事項証明書※1 又は 定款※7 | 1部 | 1部 | |
証明願 | 2部 | ||
確認書 | 1部 | ||
現況写真※8 | 2部 | ||
申請内容確認書 | 1部 | 1部 |
※1 申請日前3ヶ月以内のものを添付すること。
※2 現住所と登記簿上の住所が異なる場合に添付すること。
※3 土地改良区の受益地となっている農地の場合のみ。
※4 建物の配置、排水等の計画を記載すること。
※5 譲受人が耕作している農地がすべて印南町内にある場合は添付を省略することができる。
※6 金融機関から発行されたものであること。
※7 原本証明すること。
※8 複数の方向から撮影したものを1枚ずつ添付すること。

農用地区域からの除外申請
印南町が定める農業振興地域整備計画において、「農用地区域」となっている区域内の農地では、農地転用ができません。
転用したい場合には農用地区域に該当するかどうかを確認し、該当する場合には除外手続きを行い、手続きの完了後に農地法第4条許可又は第5条許可を得る必要があります。
なお、農用地区域からの除外は次の5要件を満たす場合に限られ、農地によっては除外できない場合があります。
- 転用計画の内容に必要性と適当性が認められ、農用地区域の外に代替できる土地がないこと。
- 農用地の集団化、農作業の効率化及び農業上の効率的な土地利用に支障がないこと。
- 農用地区域内で農業経営を営む者の農地の利用集積支障がないこと。
- 土地改良施設(農業用水路等)の機能に支障を及ぼさないこと。
- 土地改良事業の受益地である場合には、その事業の完了後8年以上を経過していること。

農用地区域への編入
印南町農業振興地域整備計画及び地域計画へ農用地を編入する場合は申請が必要です。
申請締切日・・・1月15日、5月15日、9月15日(年3回)
ただし15日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の平日となります。
農用地区域からの除外手続きには約6ヵ月を要します。
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お問い合わせ
印南町企画産業課
電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703
電話番号のかけ間違いにご注意ください!