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    戸籍へ振り仮名が記載されます

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    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

    これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。 

    振り仮名記載までの流れ

    1.振り仮名に関する通知書の送付

    本籍地の市区町村が、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知します。

    • 発送時期:市区町村により異なります。(印南町に本籍がある方には、令和7年7月上旬頃から順次発送予定)
    • 内  容:住民票等を参考に作成された振り仮名が記載されています。

    通知書は原則として筆頭者宛てに送付され、同一戸籍、同一住所の方は1通につき4名まで記載されます。別住所の方については、住所ごとに送付されます。

    2.振り仮名の確認

    通知書が届いたら、記載された氏名の振り仮名を必ず確認してください。

    • 誤りがない場合:手続き不要
    • 誤りがある場合:正しい振り仮名を届け出る必要があります。

     ※正しい振り仮名は小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるにもかかわらず、通知書に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出が必要。(例:キウコ→キウコ)

    3.振り仮名の届出

    改正法施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。

     なお、通知書に記載された振り仮名が正しい場合であっても、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。

     改正法の施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名の届出をすることとなります。

    4.市区町村長による振り仮名の記録

    令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知書に記載した振り仮名を戸籍に記載します。振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまでには、令和8年5月26日から数か月程度要する予定です。

    なお、令和8年5月25日までに届出がないことで、本籍地の市区町村が記載した振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができます。届出を行ったあとに変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

    振り仮名の届出について

    届出をすることができる方(届出人)

    「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」では届出人が異なりますのでご注意ください。

     15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。15歳以上18歳未満の方は本人又は親権者等の法定代理人のいずれの方も届出することができます。

    1 氏の振り仮名の届出

    原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。

    筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

    氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえで、届出をお願いいたします。

    2 名の振り仮名の届出

    戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

    届出方法

    通知に記載された振り仮名に誤りがある場合は、届出を行う必要があります。

    一般的でない読み方で届出をする場合は、届出の際にキャッシュカードや旅券等をお持ちください。なお、届け出た振り仮名が他の行政手続(旅券・年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政機関等で登録している振り仮名の変更手続等が必要となる場合があります。

    1 市区町村の窓口

    本籍地の市区町村やお住まいの市区町村の窓口で届出ができます。窓口にお越しいただき届書の交付を受けるほか、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入してからお越しいただくこともできます。

    届出の際は、市区町村からの通知をお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。

    2 郵送

    本籍地が印南町の方で、郵送で届出をする場合は、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入のうえ、住民福祉課戸籍係まで送付してください(郵送料は届出人の負担となります)。

    【届書の郵送先】

        〒649-1534

        和歌山県日高郡印南町大字印南2570番地

        印南町役場住民福祉課戸籍係 宛て


    3 マイナポータルでの届出

    マイナンバーカードをお持ちの方は、施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルで届出ができます。

     ※マイナポータルでの利用登録が必要です。

    マイナポータル(別ウインドウで開く)

     マイナポータルでの届出は、上記のページから手続きをしてください。

    戸籍振り仮名制度(法務省ホームページ)

    お問い合わせ

    印南町住民福祉課

    電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム