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あしあと

    国民年金の給付について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:295

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    給付の種類(基礎年金)

    国民年金から支給される「基礎年金」は、次の種類の給付があります。

     ・ 老齢基礎年金  
     ・ 障がい基礎年金  
     ・ 遺族基礎年金

    老齢基礎年金

    老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上ある方に65歳から支給されます。

    支給内容

    20歳から60歳になるまでの40年間すべての期間の保険料を納付された方は、65歳から満額の老齢基礎年金780,900円が支給されます。

    40年のうち、保険料を納めた期間が加入可能年数に満たない場合は、次の計算式によって年金額を算出します。

    780,900円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/(加入可能年数×12月)

    • 平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
    • 付加保険料を納めた方は、納めた月数×200円が上乗せされて支給されます。

    お手続き

    必要書類をお持ちになり、役場住民福祉課またはお近くの年金事務所でお手続きください。

    詳しくは日本年金機構ホームページ(老齢年金の請求手続き)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    障害基礎年金

    障害基礎年金は、国民年金に加入中、または老齢基礎年金を受けるまでの60歳から65歳未満の間に初診日(病気やケガで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)がある方が、病気やケガで国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合に支給されます。
    障害の状態が2級以上に該当していない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態に該当したときは、障害基礎年金を請求することができます。

    支給内容

    • 1級 年額 976,125円
    • 2級 年額 780,900円

    障害基礎年金を受けられる方に生計を維持する子(「18歳に達する日が属する年度末までの間の子」または「国民年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子」)がいる場合、次の金額が加算されます。

    • 子1人:224,700円
    • 子2人:449,400円
      (3人目以降は子1人につき74,900円の加算)

    お手続き

    必要書類をお持ちになり、役場住民福祉課またはお近くの年金事務所でお手続きください。

    詳しくは日本年金機構ホームページ(障害基礎年金を受けられるとき)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    遺族基礎年金

    国民年金に加入中の方、または保険料納付済期間等を25年以上有している方が亡くなったときに、亡くなられた方が生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。

    • 「子」とは18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(国民年金の障がい等級1級または2級に該当する場合は20歳未満)をいいます。
    • 遺族基礎年金は、死亡された方に子がいない場合には支給されません。

    支給内容

    配偶者が受給する場合

    • 子が1人:780,900円+子の加算額224,700円=1,005,600円
    • 子が2人:780,900円+子の加算額449,400円=1,230,300円
    • 子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき74,900円を加算

    子が受給する場合

    • 子が1人:780,900円
    • 子が2人:780,900円+224,700円=1,005,600円
    • 子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき74,900円を加算

    お手続き

    必要書類をお持ちになり、役場住民福祉課またはお近くの年金事務所でお手続きください。

    詳しくは日本年金機構ホームページ(遺族基礎年金を受けられるとき)(別ウインドウで開く)をご覧ください。