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あしあと

    御坊広域清掃センターへのごみ搬入について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1236

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    令和3年4月1日から御坊広域清掃センターへのごみ搬入方法が変わりました

     御坊広域清掃センターへのごみの搬入は、これまでは印南町役場で発行する許可証が必要でしたが、令和3年4月1日から、事前に搬入申請書を記入したうえで、直接清掃センターに持ち込めるようになりました。

    御坊広域清掃センターへのごみの直接持込について

    御坊広域清掃センター ごみ搬入の流れ図

    ごみの搬入方法

    1 ごみを分別(6種分別表参照)して、車に積み込む。

     このとき使用する袋は、町指定袋以外でもかまいませんが、できるだけ透明もしくは半透明を使用してください。

    また、ビニールハウス用パイプ等は長さを2メートル以内に切断してください。

    事前に搬入申請書を入手し、必要事項を記入する。

     入手方法:印南町役場、御坊広域行政事務組合のホームページから入手

             印南町役場、清掃センターの窓口で入手

    御坊広域清掃センター搬入窓口にて搬入申請書を提示する。

      ・申請者の確認:ごみを搬入した本人の確認を身分証明書(運転免許証等)で確認します。

      ・発生場所確認:ごみの発生場所を確認します。

      ・搬入物の確認:ごみの内容を確認します。

    搬入用計量器で計量する。

      車両にごみを積載したまま、搬入用計量器にて計量します。

    ごみを所定の場所に降ろす。

      職員の指示にしたがって、ごみを所定の場所に降ろします。

    精算用計量器で計量し、手数料を支払う。

      ごみを降ろしたのち、精算用計量器で計量し、手数料を支払います。

    ごみ持込の手数料
    一般個人 

    10kgにつき33円(税込)

    ※1 最大積載量1.5t未満の車両に限ります。

    ※2 最大積載量1.5t以上の車両は、理由にかかわらず、すべて事業系料金となります。 

     事業系

    10㎏につき110円(税込)

    受付時間

    〇受付時間を守ってください。

    受付時間

     平日

    (月~金)

    8:00~11:45、12:45~16:00

    ※11:45~12:45は受付を行いません。

     

     日曜日

    月1回)

     8:00~11:30

    ※月に一度、一般個人ごみ(最大積載量1.5t未満の車両に限る)の日曜受付を行います。

    ※奇数月は第3日曜日、偶数月は第4日曜日です。

    注意事項

    〇ごみの搬入には搬入申請書の他に身分証明書(運転免許証等)が必要です。
    〇御坊市・美浜町・日高町・由良町・印南町・日高川町以外のごみは搬入できません。
    〇手数料免除のごみ(災害ごみ、ボランティア活動で発生したごみ等)は、これまでと同様に、事前に印南町役場が発行する許可証が必要です。
    〇清掃センターで処理できないものは、処理困難物として搬入をお断りします。

    ★何かご不明な点がありましたら、下記までお問合せください。

    御坊広域清掃センター 0738-29-3030

    印南町役場生活環境課 0738-42-1732

    案内図

    位置図

    画像をクリックすると拡大します。

    清掃センターへ直接自分で持ち込めるごみ

    生木(直径30cm、2m以内)
    ワイヤー
    大型ダンボール
    ビニールハウス用パイプ
    原付50cc以下(ガソリン、オイル等は抜く)
    農機具
    消毒用噴射機
    コピー機
    電器温水器
    ミシン
    焼却炉
    ドラム缶(中身を抜く)
    ポンプ
    ボイラー
    針金
    金網
    スプリング付マットレス

    清掃センターへ直接持ち込みできないごみ

    消火器(中身の入っているもの)
    プロパンガスボンベ
    廃タイヤ
    農業用ビニール
    農薬、殺虫剤、漂白剤等の液体

    ピクリン(買われた販売店又は取り替え時に引き取ってもらって下さい)
    バッテリー

    コンクリートガラ・石こうボード
    焼却灰・土砂
    有害危険ゴミ(乾電池類<ボタン型水銀を含む>)
    ダイオキシン発生に関わる事業系ゴミ
    産業廃棄物(建設廃材・パチンコ台等)
    感染症医療廃棄物(メス・注射針等)
    ※産業廃棄物(事業活動に伴って生じたゴミ、建設廃材等)の処理は、法令により事業者自身が行うように義務付けられているので、産業廃棄物処理事業者に委託(有料)するなどして、自ら処理して下さい。