70歳~74歳の方へ
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国民健康保険に加入している70歳~74歳の方には、
70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から医療機関
の窓口で支払う自己負担割合が下記のとおりとなります。
※保険証廃止に伴い「国民健康保険高齢受給者証」は令和7年4月1日より発行を終了しました。
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
その他の方 | 2割 |
※現役並み所得者:住民税課税標準額が145万円以上の人。
ただし、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の
窓口で提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証(利用登録を行ったマイナンバーカード)をご利用の方は、
マイナ保険証を窓口に提示してください。
区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
課税所得 690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕 | 外来と同じ |
課税所得380万円 以上690万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕 | 外来と同じ |
課税所得145万円 以上380万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 | 外来と同じ |
一般 | 18,000円 (8月~翌7月の年間限度額 144,000円) | 57,600円 <多数回 44,400円> |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※低所得者Ⅱ:住民税非課税の世帯に属する70歳以上の方のうち、低所得Ⅰ以外の方。
※低所得者Ⅰ:住民税非課税で世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は80万円として計算)を差し引いた額が0になる世帯に属する70歳以上の方。
※世帯に所得の申告をしていない方がいる場合は、現役並み所得者とみなされますので、忘れずに申告を行なってください。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!