○印南町生活支援コーディネーター活動費補助金交付要綱

令和2年3月31日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進する印南町生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、印南町生活支援体制整備事業実施要綱(平成29年要綱第32号)第3条に規定するコーディネーターとする。ただし、地域包括支援センター及び在宅介護支援センターに属するコーディネーターについては、対象としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするコーディネーターは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 生活支援コーディネーター活動計画書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(概算払)

第5条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助対象コーディネーターは、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、規則第16条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助対象コーディネーターは、補助事業を完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 生活支援コーディネーター活動実績報告書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金額

生活支援コーディネーター活動を行うために必要な経費のうち、次に掲げるもの

旅費、消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、使用料及び賃借料、その他町長が必要と認める経費

生活支援コーディネーター1人あたり

年額10,000円

※年度途中から活動開始となる場合は、年額を活動開始月から年度末までの月割額とする。(100円未満切捨て)

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印南町生活支援コーディネーター活動費補助金交付要綱

令和2年3月31日 要綱第10号

(令和2年4月1日施行)