○印南町避難所等機能強化事業補助金交付要綱
令和5年3月29日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、災害時に快適な避難所運営を図るための避難所の機能強化に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 避難所等 災害時の避難所施設であって、次に該当するものをいう。
ア 町有施設で管理運営を区に委託している施設
イ 区の所有に係る施設
ウ 印南町内の避難所施設
(2) 機能強化
避難所施設の改修を行い、バリアフリー化など避難時に快適に過ごせるように機能を向上させることをいう。
(補助事業の名称)
第3条 補助対象事業名を印南町避難所等機能強化事業という。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、区が事業主体となって行う、避難所等の機能強化に関する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 この事業の補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表に掲げる機能強化に要する経費とする。ただし、補助対象経費が30万円未満のものは対象外とする。
補助の対象となる経費 | 補助の対象とならない経費 |
・非常用発電機の導入 ・ソーラー発電システムの導入 ・LED照明への交換・新設 ・Wi―Fi等通信設備の設置 ・要支援者対策(スロープ、手すり、オストメイト等の設置) ・貯水槽の設置 ・段差解消等バリアフリー化による改修 ・冷暖房設備の修理、交換、購入 ・台所、洗面所等の改修、トイレの洋式化(浄化槽の設置又は改修を含む) ・電気、ガス、給排水施設の改修 ・外構の補修(安全対策) ・その他町長が認める経費 | ・既存建物の増築 ・集会所等以外の付属建物(物置等)の改修 ・備品の修理、更新、購入 |
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2/3以内の額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、200万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の補助金の額は、町長が別に定める。
(1) 他の補助制度により補助を受けられる場合
(2) 災害その他これに類する事由により損壊した避難所等を機能強化する場合
(3) 特別の事情により、町長が必要と認める場合
(事業計画書の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする区の代表者(以下「申請者」という。)は、避難所等改修事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 改修箇所の現況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付申請書の添付書類)
第8条 規則第3条の規定により補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 改修内容が分かる図面等
(2) 工事内訳書又は見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(工事の着手)
第9条 この事業の補助の対象となる改修(以下「工事」という。)は、町長からの補助金交付決定の通知を受けた後に着手するものとする。
2 申請者は、工事に着手したときは工事着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書の添付書類)
第10条 規則第13条の規定により補助事業実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 工事完成届(様式第3号)
(2) 補助金交付決定通知書の写し
(3) 工事請負契約書等の写し
(4) 工事施工中及び完成写真
(5) 工事金の請求書又は支払領収書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の制限)
第11条 この要綱に基づき補助金の交付を受けた避難所等について、再度改修を行う場合は、改修箇所が重複しない場合に限り補助金の交付の対象とすることができるものとする。この場合において、交付することができる補助金の累計額は、第6条第1項に定める額を超えないものとする。
(適用除外)
第12条 印南町防災センター設置及び管理に関する条例(平成5年条例第23号)に規定する防災センターの改修については、この要綱の規定は適用せず、町長が別に定める。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。


