○印南町災害時協力井戸支援事業補助金交付要綱

令和6年3月22日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時における生活用水を確保するため、災害時協力井戸の登録対象者及び登録者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害時協力井戸

印南町災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱(平成27年要綱21号)により、災害時に生活用水の提供が可能な井戸として町長の登録を受けたものをいう。

(2) 水質検査

水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める項目のうち、別表に定める水質検査項目について、同法第20条第3項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた者が行う検査のことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、災害時協力井戸の登録を希望する又は登録を受けた井戸の所有者又は管理者であって補助事業を行うものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、災害時協力井戸の登録を希望する井戸又は登録を受けた井戸の手動ポンプ設置、維持管理に必要な修繕及び水質検査に要する費用とする。この補助金を利用することができる回数は、井戸1か所につき手動ポンプの設置又は修繕、水質検査それぞれ1回限りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、手動ポンプの設置又は維持管理に必要な修繕に要した経費に対し、100,000円を限度とし、水質検査に要した経費に対しては9,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて交付申請書兼承諾書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) 設計図書又は平面図(手動ポンプの設置又は修繕の場合)

(3) その他 町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し必要に応じて実地調査等を行い、補助金の交付の決定をしたときは交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するもとのとする。

(変更承認)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の変更承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の見積書の写し

(2) 変更後の設計図書又は平面図

(3) その他 町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請が適当であると認めた場合は、変更等承認(不承認)通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。

(1) 領収書又は請求書(写し)

(2) ポンプ設置又は修繕を実施したことがわかる写真(施行前・施工後)

(3) 水質検査を実施したことを証明する検査結果の写し

(4) その他 町長が認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条に規定する補助金確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の代理受領)

第12条 補助対象者は、補助対象者から依頼を受けて補助対象事業を行った事業者に対し、補助金の受領を委任することができる。

2 補助対象者は、前項の規定により委任をしようとするときは、補助金の代理受領を委任した事業者(以下「代理受領者」という。)から補助対象事業に着手する前に同意を得たうえで、代理受領委任状(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、補助事業者から前項の規定による補助金の代理受領に係る委任状の提出があったときは、前条中の「補助対象者」を「代理受領者」と読み替えるものとする。

4 前項の規定により、代理受領者に補助金が交付されたときは、代理受領者は、速やかに補助対象事業に要した費用から既に支払われた額を差し引いた額の領収書を補助対象者に交付し、その写しを町長に提出しなければならない。

5 前項の提出があったときは、補助対象者に補助金が交付されたものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき

2 町長は、前項の規定による取り消しをしたときは、交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年要綱第27号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に受理した申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

水質検査項目(11項目)

No.

項目名

1

一般細菌

2

大腸菌

3

亜硝酸態窒素

4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

5

塩化物イオン

6

有機物(全有機炭素(TOC))

7

pH値

8

味

9

臭気

10

色度

11

濁度

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印南町災害時協力井戸支援事業補助金交付要綱

令和6年3月22日 要綱第7号

(令和7年6月16日施行)