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あしあと

    後期高齢者医療保険料について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1391

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    保険料の決まり方

    保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます。
    賦課限度額は64万円で、どんなに所得の高い方でも年64万円が上限になります。
    保険料(100円未満切り捨て)=均等割額 軽減は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等をもとに判定(50,304円)+所得割額 被保険者本人の所得による(前年中の総所得金額等※-33万円)×9.51%
    ※総所得金額等=(年金収入額-公的年金控除額)+農業所得などその他の所得

    保険料が軽減される場合

    (1)所得の低い世帯の方は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
    軽減割合は、同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、次の基準により判定します。

    総所得金額等の合計額が次の金額以下の世帯

    43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯

    • 軽減割合 7割

    43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+28.5万円×(被保険者数)以下の世帯

    • 軽減割合 5割

    43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+52万円×(被保険者数)以下の世帯

    • 軽減割合 2割

    ※軽減判定において、年金所得から15万円の年金特別控除が適用がされます。
    (2)職場の健康保険(社会保険や共済保険)などの被扶養者だった方は、均等割額が2年間に限り5割軽減されます。所得割額は賦課されません。
    ※対象となる方は、後期高齢者医療へ加入の前日に、社会保険などの被扶養者だった方。

    保険料の納め方

    年金額が年額18万円未満

    • 年金額が年額18万円未満・・・普通徴収(納付書でのお支払い)

    介護保険料との合算額が、年金額の2分の1を超える

    介護保険料との合算額が、年金額の2分の1を超える・・・普通徴収(納付書でのお支払い)

    年金から差し引き(特別徴収)

    • 対象となる方
       年金額が年額18万円以上で、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない方
    • 納め方
       年6回の年金の支払いの際に、年金から保険料を差し引きされます。

    納付書で納付(普通徴収)

    • 対象となる方
       年金が年額18万円未満の方
       介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
    • 納め方
       役場から送付させて頂く納付書で、期日内に金融機関で納めていただきます。

    ※特別徴収の方であっても、保険料の軽減措置等により納付書で納めて頂く場合もあります。
    ※2つ以上の年金を受給されている方については、年金額が充分あるにもかかわらず特別徴収が出来ない場合があります。
    ※普通徴収の方については、口座振替が便利です。
    ※年金からの差し引きで保険料を納める方であっても、保険料の納付を口座振替に変更することができます。

    お問い合わせ

    印南町住民福祉課

    電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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