後期高齢者医療制度のしくみ
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ますます進む高齢化に伴い、国の医療費は増え続けています。そこで高齢者を支え、医療保険制度を今後も維持していくために後期高齢者医療制度が生まれました。
和歌山県後期高齢者医療広域連合が保険者として運営しています。
所得に応じて、医療機関を受診したときの自己負担割合などが異なります。
令和4年10月1日より、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
区分 | 令和4年 9月まで |
令和4年 10月まで |
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現役並み所得者 | 3割 | 3割 | |
世帯に被保険者が 1人の場合 |
「年金収入+その他の合計所得 金額」が200万円以上 |
1割 | 2割 |
世帯に被保険者が 2人以上の場合 |
「年金収入+その他の合計所得 金額」が320万円以上 |
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上記以外の方 | 1割 | 1割 |
※窓口負担割合は世帯単位で判定します。
※世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいない場合、10月以降も1割負担となります。
【窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります】
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数回 140,100円]※2
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数回 93,000円]※2
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数回 44,000円]※2
※1 医療費が26万7千円を超えた場合は、超えた分の1%が加算されます。
※2 過去12か月以内に、外来+入院の高額療養費の支給を3回以上受けている場合は4回目以降の限度額が44,400円となります。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)