不在者投票について
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投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。
「不在者投票」ができる方は、下記に該当されている方です。

選挙人名簿登録地(印南町)以外に滞在している方の不在者投票
選挙の期間中(告示日・公示日の翌日から投票日の前日まで)、遠隔地に滞在していて、選挙人名簿に登録されている市町村であらかじめ投票をすることができない場合、滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)で不在者投票をすることができます。

1 選挙管理委員会
不在者投票宣誓書(兼請求書):サンプル様式の提出を受けた後、印南町選挙管理委員会は、投票用紙を郵送希望先に郵送します。

2 不在者投票をする方
投票用紙等が送られてきたら、滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに持参し、不在者投票を行ってください。
※郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。

3 選挙管理委員会
滞在先の選挙管理委員会は、投票用紙等を印南町選挙管理委員会に速達で郵送します。

注意
- 投票用紙への記入は、必ず選挙管理委員会(不在者投票所)で行ってください。
- 不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないで滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)にお持ちください。
- 滞在先が選挙期間中かどうかにより、不在者投票をすることができる期間・時間・場所が異なる場合があります。必ず滞在先の選挙管理委員会に問い合わせてから、不在者投票へお出かけください。

指定病院等に入院している方の不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等に入院・入所している方で、投票日当日に投票所へ行かれない見込みの方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
この場合、請求等に時間がかかりますので、早めに病院または老人ホーム等に申し出てください。
なお、日高管内の指定病院等は以下のとおりです。

病院
- ひだか病院
- 社会医療法人黎明会 北出病院
- 医療法人 整形外科北裏病院
- 独立行政法人国立病院機構 和歌山病院

介護老人保健施設
- 老人保健施設 リバティ博愛
- 医療法人はしもと老人保健施設 プラトン
- 老人保健施設 和佐の里

老人ホーム
- 社会福祉法人博愛会特別養護老人ホーム 日高博愛園
- 特別養護老人ホーム ごぼうの郷
- 軽費老人ホームケアハウス博愛
- 御坊日高老人福祉施設事務組合立特別養護老人ホーム ときわ寮
- 御坊日高老人福祉施設事務組合立養護老人ホーム ときわ寮
- 社会福祉法人博愛会特別養護老人ホーム ひだか博愛園みちしお
- 社会福祉法人博愛会軽費老人ホーム ケアハウス博愛みちしお
- 社会福祉法人博愛会特別養護老人ホーム ゆら博愛園
- 御坊日高老人福祉施設事務組合立特別養護老人ホーム ときわ寮川辺園
- 社会福祉法人敬愛会特別養護老人ホーム 白寿苑
- 社会福祉法人敬愛会介護老人福祉施設 白寿苑別館
- 社会福祉法人紀成福祉会介護老人福祉施設 美山の里
- 御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム ときわ寮梅の里
- 社会福祉法人清英会介護老人福祉施設 虹
- サービス付き高齢者向け住宅 辻の郷
- 社会福祉法人同仁会特別養護老人ホーム カルフール・ド・ルポ印南
- 社会福祉法人同仁会特別養護老人ホーム カルフール・ド・ルポ印南ヌーヴォー(ユニット型)

郵便投票による不在者投票

郵便等による不在者投票制度の概要
郵便等投票による不在者投票制度とは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の交付をうけている方で、その障害・疾病・要介護状態区分の程度が一定以上である場合、あらかじめ選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受け、選挙の際、郵便等により自宅で投票する方法です。
また郵便等投票証明書の交付を受けた方のうち、上肢または視覚の障害が一定以上ある方は、本人に代わり別の方が投票用紙に記載する代理記載での投票もできます。
なお、この制度による投票用紙の請求は、投票日の4日前までです。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票のできる方
身体障害者手帳
- 障害の種類 両下肢・体幹・移動機能の障害
障害の程度 1級または2級 - 障害の種類 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害
障害の程度 1級または3級 - 障害の種類 免疫・肝臓の障害
障害の程度 1級から3級まで
戦傷病者手帳
- 障害の種類 両下肢・体幹の障害
障害の程度 特別項症から第2項症まで - 障害の種類 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
障害の程度 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証
- 要介護状態区分 要介護5

郵便による不在者投票における代理記載のできる方
身体障害者手帳
- 障害の種類 上肢・視覚の障害
障害の程度 1級
戦傷病者手帳
- 障害の種類 上肢・視覚の障害
障害の程度 特別項症から第2項症まで

郵便等投票証明書の有効期間
交付の日から7年間。
ただし、介護保険の要介護状態区分により交付を受けた方は、認定の有効期間。

郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類

本人による申請をする場合
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険者証のいずれかの提示
※この場合、氏名欄は必ず自筆での申請となります。

代理記載での申請をする場合
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳のいずれかの提示
- 代理記載人となるべき方の届出書
- 代理記載人となることの同意書および選挙権を有する者である旨の宣誓書
※書類の氏名欄は、必ず代理記載人本人の署名が必要です。
お問い合わせ
印南町総務課
電話: 0738-42-0120 ファックス: 0738-42-0662
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