農地相続等の届出
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農地を相続等した場合には届出が必要です
平成21年12月に改正農地法が施行されたことにより、農地を相続等した場合、農業委員会への届出が必要になりました。
届出が必要な場合
- 相続(遺産分割、包括遺贈含む)
- 時効取得
届出の期間
相続等の権利取得を知った時点から10ヶ月以内
届出方法
届出書に必要事項を記入し、農業委員会窓口(役場企画産業課内)へ提出してください。
届出書様式
添付ファイル
※この届出が、権利取得の効力を発生させるものではありません。ご注意ください。
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お問い合わせ
印南町企画産業課
電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703
電話番号のかけ間違いにご注意ください!