ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    外国人住民の方へ(For foreign residents)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:321

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    平成24年7月9日より外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳法の適用対象になりました。

    どう変わったのか?

    1. 住民票発行が可能になりました(適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方)
       外国人の方にも住民票が発行され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに作成・発行されます。(登録原票記載事項証明書がなくなります)
    2. カードが変わりました
       外国人登録証明書が廃止され、「在留カード」、「特別永住者証明書」になります。
       カードの氏名はアルファベットの氏名表記を原則としつつ、漢字氏名を併記できる取り扱いになりました。通称名は記載されません。
    3. カードの取得方法
       中長期在留者の方は順次入国管理局で在留期間更新や在留資格変更許可を受けると交付されます。永住者の方については、制度導入後3年以内に交付申請をすることになります。
       特別永住者の方は今までと同じ役場でカードの交付をします。[次回確認(切替)申請までに市区町村の窓口で有効期間更新申請をお願いします。]
    4. 在留期間の延長
       中長期在留者の方は在留期間の上限が3年から最長5年になります。(ただし、地方入国管理官署への届出が必要です)
    5. みなし再入国許可制度が導入されました
       在留カードを所持する外国人(中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」について新しい在留管理制度の導入後も一定の期間「在留カード」とみなされる)の方が、出国する際、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください)に本邦での活動を継続するための再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
       特別永住者証明書を所持する方は2年以内
       出国する際に、必ず在留カード・特別永住者証明書の提示が必要です。又海外で延長することはできません。

    手続きの流れ

    1. 出入国港で(入国・カード発行)
    2. 市区町村で(住所変更)
      ・新たに来日された方
       旅券・在留カード(出入国港で交付)持参の上、役場窓口で届出をしてください。
      ・転出・転入
       旧住所市町村で転出証明書を取得の上、新住所地市町村でカード持参の上届出をしてください。
      ・転居
       カード持参の上、役場窓口で変更届出をしてください。
    3. 地方入国管理官署で
       住所地以外の変更届出(中長期在留者の方)ただし[特別永住者の方は役場で]

     下記リンクより翻訳することができます。(You can translate from the link below)

      Foregin Language(外国語)

    お問い合わせ

    印南町住民福祉課

    電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム