伐採届
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森林の伐採時には届出が必要です
森林は、国土の保全、水源のかん養など多面的機能を有しています。森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こし、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。
このため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように届出をしなければならないとなっています。
なお、保安林を伐採する場合、森林の伐採・転用面積が1ヘクタールを超える場合については、それぞれ県の許可を受ける必要があります。

届出対象者
- 森林所有者が自分で伐採するとき、または雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、森林所有者が提出します。
- 伐採者が森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。

対象となる森林
「地域森林計画」の対象となっている民有林(保安林を除く)

届出時期
伐採を行う90日前から30日前までの期間

届出書類
2.位置図

届出先
印南町役場企画産業課
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お問い合わせ
印南町企画産業課
電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703
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