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あしあと

    伐採届

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:379

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    森林の立木を伐採する際には届出・許可申請が必要です

    森林は、国土の保全、水源のかん養など多面的機能を有しています。森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こし、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。このため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように届出をしなければならないこととなっています。

    届出については、普通林と保安林によって異なりますので、以下をご確認ください。

    普通林の場合

    森林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定に基づき、事前に伐採の届出を行うことが義務付けられています。また、伐採および伐採後の造林が完了した時はそれぞれ状況の報告を行うことが義務付けられています。

    以下の届出方法にしたがって、役場 企画産業課へ届出をお願いします。


    ただし、地域森林計画対象民有林内において、1ヘクタールを超える開発行為を行う場合、もしくは0.5ヘクタール(5,000㎡)を超える太陽光発電施設の開発を行う場合については、それぞれ県の林地開発許可を受ける必要があります。

    林地開発許可に関する詳細は、和歌山県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    対象となる森林

    「地域森林計画」の対象となっている民有林(保安林を除く)

    ※地域森林計画対象民有林の区域については、和歌山県ホームページ(別ウインドウで開く)でも確認することができます。

    届出対象者

    • 森林所有者が自分で伐採するとき、または雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、森林所有者が提出します。
    • 伐採者が森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。

    届出時期

    伐採を開始する日の90日前から30日前までの期間

    届出書類

    1.伐採及び伐採後の造林届出書

    2.届出範囲の森林の位置図及び区域図

    3.届出者本人を証明する書類

    4.他法令の許認可関係書類

    5.土地の登記事項証明書

    6.伐採の権限関係書類

    7.隣接森林との境界確認書類

    8.その他町長が必要と認める書類


    添付書類に係る詳細については、和歌山県ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    届出先

    役場 企画産業課


    保安林の場合

    保安林内において立木を伐採する場合は、伐採方法等によって届出先が異なります。

    皆伐または天然林の択伐を行う場合

    和歌山県知事への許可申請が必要です。詳細については、日高振興局 林務課(0738-24-2955)へお問い合わせください。

    間伐または人工林の択伐を行う場合

    役場企画産業課へ届出を行う必要があります。

     ◆届出期間

     伐採を開始する日の90日前から20日前までの期間

     ◆届出書類

     1.保安林(保安林施設地区)内間伐(択伐)届出書

     2.伐採箇所を示す図面

      様式等については、和歌山県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

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    お問い合わせ

    印南町企画産業課

    電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703

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