伐採届
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森林の伐採時には届出が必要です
森林は、国土の保全、水源のかん養など多面的機能を有しています。森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こし、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。
このため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように届出をしなければならないとなっています。
なお、保安林を伐採する場合、森林の開発面積が1ヘクタールを超える場合については、それぞれ県の許可を受ける必要があります。
また、令和5年4月から太陽光発電施設を設置する場合は、森林の開発面積が0.5ヘクタール(5,000㎡)を超えるものについても、県への許可が必要となります。
届出対象者
- 森林所有者が自分で伐採するとき、または雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、森林所有者が提出します。
- 伐採者が森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。
対象となる森林
届出時期
伐採を行う90日前から30日前までの期間
届出書類
2.届出範囲の森林の位置図及び区域図
3.届出者本人を証明する書類
4.他法令の許認可関係書類
5.土地の登記事項証明書
6.伐採の権限関係書類
7.隣接森林との境界確認書類
8.その他町長が必要と認める書類
添付書類に係る詳細については、和歌山県ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
届出先
印南町役場企画産業課
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お問い合わせ
印南町企画産業課
電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703
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