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あしあと

    森林の土地の所有者となった旨の届出

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    • [更新日:]
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    新たに森林の土地の所有者となった場合に届出が必要です

    平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後の届出が義務付けられました。これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。

    届出対象者

    個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。

     ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、届出は不要です。

    対象となる森林

    「地域森林計画」の対象となっている森林

    届出時期

    土地の所有者となった日から90日以内

    届出書類

    1.森林の土地の所有者届出書

    2.位置図

    3.当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(登記全部事項証明書、森林の土地の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録、登記完了証など土地の所有権を証明することができる書面の写し)

    届出先

    印南町役場企画産業課

    お問い合わせ

    印南町企画産業課

    電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703

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