軽自動車税
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軽自動車税とは
軽自動車税には、毎年4月1日現在で登録されている軽自動車等の所有者に課税される「種別割」と、軽自動車等を取得した場合に課税される「環境性能割」があります。(これまでの自動車取得税は廃止されました。)
【注意】
- 4月2日以降に廃車または譲渡の手続きを行った場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に課税されます。また、自動車税(種別割)と違い、月割の制度はありません。
- 住民登録の変更がありましても、軽自動車の登録住所は自動的に変更されず、納税通知書は従前と同じ市町村から届くこととなりますので、軽自動車の登録、変更の手続きを行ってください。

「軽自動車等」とは
原動機付自動車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車のことです。

乗用トラクター等の小型特殊自動車はナンバー登録が必要です
農業や土木建設業などの事業で使用される小型特殊自動車は、普段、道路を走行しない車両でも、車体に標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。

課税対象となる車両
【農業用の小型特殊自動車】
農業用トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車など乗用装置のあるもの(最高速度35km/h未満のもの)
【その他の小型特殊自動車】
フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、グレーダ、アスファルトフィニッシャ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車など

種別割
車種や初期検査日に応じて種別割の税額が異なり、下記のとおりとなります。
種別割 | 税 額 | ||
原動機付自転車 | 二輪 | 50cc以下 | 2,000円 |
90cc以下 | 2,000円 | ||
125㏄以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクターなど) | 2,400円 | |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | ||
二輪車 | 軽二輪車(126~250㏄) | 3,600円 | |
二輪小型自動車(250㏄を超える) | 6,000円 |
車両区分 | 最初の新規検査を受けた時期 | |||||
平成27年3月31日以前 | 平成27年4月1日以降 | 新規検査後13年経過車※ | ||||
変更なし | 新税額 | 重課税額 | ||||
軽自 動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※最初の新規検査を受けた時期は、車検証に記載の「初度検査年月」をご確認ください。
※令和5年度新規検査後13年経過車の対象となるのは、平成22年3月以前の新規検査車両です。

グリーン化特例の対象車両及び軽課割合
グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス低減性能及び燃費性能が優れる環境負荷の小さい軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する制度です。
令和5年度課税分の対象車両は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに取得したもので、軽減割合は次の表のとおりです。
対 象 | 自家用の乗用車 | 営業用の乗用車 |
電気自動車など | 概ね75% | 概ね75% |
令和2年度燃費基準かつ | 対象外 | 概ね50% |
令和2年度燃費基準かつ | 対象外 | 概ね25% |
※1.電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減達成)
※2.平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。また、ガソリンを内燃機関の燃料とする車に限る。
車両区分 |
標準税率 |
軽減税率 |
||||
75%軽減 |
50%軽減 |
25%軽減 |
||||
三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円※ |
3,000円※ |
||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
対象外 |
|
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
対象外 |
||
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
対象外 |
※営業用乗用車に限る。

環境性能割
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得したときに課税される税金です。令和元年度10月1日から「自動車取得税」が廃止され、新しく導入されました。税額は、軽自動車の取得価格に、燃費性能等に応じた下記税率(0~2%)をかけた金額となります。ただし、令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車に限り、下記税率から1%分が軽減されます。なお、軽自動車税(環境性能割)は町税となりますが、当分の間は和歌山県が賦課徴収を行います。
燃費性能など |
自家用 |
営業用 |
電気自動車など |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る) |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る) |
1.0% |
0.5% |
令和12年度燃料費基準55%達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外の軽自動車 |
2.0% |
2.0% |
燃費性能など |
自家用 |
営業用 |
電気自動車など |
非課税 |
非課税 |
平成27年度燃費基準+25%達成車 |
非課税 |
非課税 |
平成27年度燃費基準+20%達成車 |
1.0% |
0.5% |
平成27年度燃費基準+15%達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外の軽自動車 |
2.0% |
2.0% |
※「電気自動車など」とは、電気軽自動車、一定の排出ガス基準を満たした天然ガス自動車のことをいいます。
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリット車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

軽自動車の各種手続について
区分 |
手続場所 |
必要なもの |
|
原動機付自転車 |
印南町役場税務課 |
登録 |
印鑑(所有者、使用者のもの) |
廃車 |
印鑑(所有者、使用者のもの) |
||
軽二輪 |
和歌山陸運支局 |
各手続場所へお問わせください |
|
二輪小型自動車 |
|||
軽自動車 |
軽自動車検査協会 |

注意
廃車または登録内容の変更(引越、譲渡など)があった場合は、お早めに手続きをお願いします。
また、盗難・紛失・車検切れや故障により放置している軽自動車などであっても、廃車の手続きをして頂かない限り税金がかかり続けます。毎年納付書が届きましたら、現存する軽自動車などのものにお間違いがないか、廃車手続きが漏れていないか、よくお確かめください。

身障減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件(症状や程度等)を満たす方の軽自動車税を減免します。要件についての詳細は、役場税務課までお問い合わせ下さい。
《対象》
・本人が所有の車両の場合:上記手帳をお持ちの方(要件あり)
・生計を一にする方が所有の車両の場合:精神、療育手帳をお持ちの方または身体障害者手帳をお持ちの18歳未満の方を同乗する場合
《減免台数》
・1人1台(普通自動車、軽自動車、バイク等含む)
《申請期間》
・納税通知書・納付書が届いてから納期限まで
【令和5年度は5月31日(水)まで】
《申請に必要なもの》
・各種障害者手帳
・運転免許証(コピー可)
・令和5年度納税通知書、納付書
・マイナンバー通知カード または マイナンバーカード (※原本)

納税
毎年5月中旬に送付される納税通知書により一括で納めることになっています。
納期限は5月末日(土日・祝日の場合は翌日)です。
※令和5年度以降 納税証明書付き口座振替済通知書の郵送を廃止します
令和5年1月より、軽JNKSという軽自動車税納付確認システムが導入され、軽自動車検査協会が車のナンバー、納税の有無などをオンラインで確認できるようになり、継続検査窓口での紙の納税証明書の提出が原則不要となりました。
これにより、毎年口座振替により納付した方については、これまで納税証明書付きの口座振替済通知書を郵送しておりましたが、令和5年度以降の郵送を廃止します。小型二輪(排気量250cc超)については、軽JNKS対象外のため、これまでどおり郵送いたします。
お問い合わせ
印南町税務課
電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662
電話番号のかけ間違いにご注意ください!