軽自動車税Q&A
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目次


Q1.知人に譲った・廃車手続きをした・解体したのに「軽自動車税納税通知書」がきた
A | 軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。 したがって、4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金はお納めいただくことになります。
※ なお、廃車(譲渡)したという手続きをされていませんと、来年度もあなたに課税されるおそれがありますので、必ず手続きをしてください。 |
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Q2.もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?
A | 軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録されている方に課税されます。 使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税され続けます。 |
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Q3.軽自動車税は納付していますが、原動機付自転車を6月に廃車にしました。税金は戻るの?
A | 軽自動車税は、年税です。 年度の途中で廃車にしたとしても月割りでの税金の還付はありません。 |
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Q4.原動機付自転車を盗難されてしまいました。どのような手続きをすればいいの?
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Q5.原動機付自転車の持ち主が転々と変わってしまって・・・(所在が不明となった)
A | 友人や知人に譲ったつもりのバイクが、転々と譲り渡ってしまい、どこにいったかわからなくなってしまった場合でも、あなたの納税義務は消滅しません。
このような場合には、事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続等が可能な場合があります。 |
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Q6.原動機付自転車のナンバーを盗まれた、なくした、折れてしまった
A | ナンバープレートを盗まれたり、なくしたりした(折れてしまった)場合は、再交付の申請をしてください。
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Q7.自賠責保険は入らなければならないの?
A | 万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。
自賠責保険に加入しないで運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。(自賠法第86条の3) |
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Q8.放置されている原動機付自転車の所有者を教えてほしい
A | 所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対しては公開しておりません。 |
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Q9.手続きはどこで、何時までできるの?
A | 役場の本庁舎1階玄関を入って左奥の税務課で手続きを行えます。
取扱い時間 ※昼休み時間帯もご利用いただけます。 |
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お問い合わせ
印南町税務課
電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662
電話番号のかけ間違いにご注意ください!