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あしあと

    軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)開始のお知らせ

    • [公開日:]
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    • ID:1482

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    令和5年1月から継続検査(車検)での納税証明書の掲示が原則不要になります

     令和5年1月から「軽JNKS(ジェンクス)」という軽自動車税納付確認システムが導入されました。これまでは、軽自動車の車検時に納税証明書を用意していただく必要がありましたが、このシステムの開始により、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納税情報をシステムで確認できるようになり、継続検査窓口での納税証明書の掲示が原則不要になります。

    軽JNKSの概要
    【ご注意ください】
     小型二輪(排気量250㏄超)は、軽JNKS対象外です。これまで同様、継続検査窓口(車検)での納税証明書の掲示が必要です。
     納付情報が軽JNKSに登録されるまで10日程度かかる場合があります。
     軽自動車税(種別割)を納付後すぐに継続検査(車検)を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニなどでお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご掲示ください。

    【次のような場合には軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要になる場合があります】
     納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
     中古車の購入直後の場合
     他市町村へ引っ越した場合
     対象車両に過去の未納がある場合

    令和5年度以降 納税証明書付き口座振替済通知書の郵送を廃止します

     軽自動車税(種別割)を口座振替により納付した方については、これまで納税証明書付きの口座振替済通知書を郵送しておりましたが、軽JNKS開始により、納税証明書の掲示が原則不要となったことから、令和5年度以降は郵送を廃止します。
     小型二輪(排気量250cc超)については、軽JNKS対象外のため、これまでどおり郵送いたします。


    【関連リンク】
     地方税共同機構:車体課税について( OSS / JNKS ) | LTA 地方税共同機構
    軽JNKSリーフレット
    軽JNKSリーフレット2