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    介護保険事業者向け:介護職員等処遇改善加算

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1081

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    1.介護職員等処遇改善加算の届出について

     新たに介護職員等処遇改善加算を取得する場合、取得する月の前々月の末日までに提出が必要となっていますが、令和8年度分より計画書の様式が変更となったため、加算新設事業者等、4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、6月から処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月)が提出期限となります。

    提出様式

    ①処遇改善計画書

     和歌山県ホームページ「きのくに介護deネット(別ウインドウで開く)」に掲載されている様式を必ず使用してください。


    ②体制等に関する届出書(地域密着型サービス/総合事業)
    ③体制等状況一覧表(地域密着型サービス/総合事業)

     印南町ホームページ内「介護保険事業者向け:介護給付費等に係る体制等に関する届出(別ウインドウで開く)」に掲載

    提出方法

    • 電子申請届出システム
    • その他(メール、郵送、持参のいずれか)

    留意事項

    • 前年度に算定している場合であっても、新年度4月からも引き続いて処遇改善加算を算定するためには、処遇改善計画書の届出が必要となります。 
    • 提出様式②・③は、新たに加算を算定する場合または加算区分に変更がある場合のみ提出してください。
    • 令和8年度介護報酬改定において、新たに(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援サービスが対象となります。改定は令和8年6月に実施されますが、計画書においては改定後も含む年間(令和8年4月~令和9年3月)計画を作成いただく仕様となっております。

    2.介護職員等処遇改善加算等の実績報告について

    介護職員等処遇改善加算等を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。


    令和7年度分の提出期限は、令和8年7月31日(金)となります。(令和8年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)

    お問い合わせ

    印南町住民福祉課

    電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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