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    介護保険事業者向け:介護給付費等に係る体制等に関する届出

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    • [更新日:]
    • ID:1634

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    介護給付費等に係る体制等に関する届出書等の提出について

    新たに加算もしくは減算を算定する場合や現在算定中の加算を変更する場合には、届出書等の提出が必要です。

    提出期限

    算定開始を希望する月の前月15日

    ※介護職員等処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日。

    令和7年4月1日より適用開始となる減算について

    令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から適用開始となる「業務継続計画(BCP)未算定減算」および「身体拘束廃止未実施減算」に関する届出は、令和7年4月1日(火)までに提出してください。

    期限までに「基準型」として届出がない場合は「減算型」とみなしますのでご留意ください。

    提出様式

    ※介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、別途計画書の提出が必要です。詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    お問い合わせ

    印南町住民福祉課

    電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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