国民年金の独自給付について
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給付の種類
国民年金第1号被保険者の独自給付としては、次の種類の給付があります。
・ 付加年金
・ 寡婦年金
・ 死亡一時金

付加年金
国民年金の保険料に加えて付加保険料(400円)を納めた場合に、老齢基礎年金に加算して支給されます。

支給内容
受給額(年額)は200円×付加保険料納付月数で計算されます。
- 国民年金の第1号被保険者以外の人は付加保険料を納めることはできません。
- 国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納めることはできません。

受給の例
20歳から60歳までの40年間毎月付加保険料を納めた場合(付加保険料の総額192,000円)
→ 年額 96,000円増額

寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 亡くなった夫が、障がい基礎年金の受給権者であった場合または老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
- 死亡一時金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

支給内容
夫が受けられるはずだった第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3

お手続き
必要書類をお持ちになり、役場住民福祉課またはお近くの年金事務所でお手続きください。
詳しくは日本年金機構ホームページ(寡婦年金を受けるとき)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

死亡一時金
第1号被保険者として、国民年金保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。

支給内容
保険料を納めた期間 | 一時金の額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
- 付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
- 亡くなった日から2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。
- 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

お手続き
必要書類をお持ちになり、役場住民福祉課またはお近くの年金事務所でお手続きください。
詳しくは日本年金機構ホームページ(死亡一時金を受けるとき)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!