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あしあと

    住宅用地に係る課税標準の特例

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    • ID:1818

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    住宅用地に係る課税標準の特例について

    住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。特例措置を受ける場合、申告が必要となりますので、下記により手続きを行ってください。

    手続きが必要な場合

    土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次の通りです。

    • 住宅を新築又は増築した場合
    • 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
    • 住宅の全部又は一部の用途を変更した場合
    • 土地の用途(利用状況)を変更した場合
    手続きの概要
    申告する必要がある方1月1日時点の土地の所有者
    手続場所印南町役場 1階 税務課
    申告期限申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日

    課税標準額の特例措置の内容

    特例措置
    区分対象面積特例割合
    小規模住宅用地200㎡以下の部分評価額×6分の1
    一般住宅用地200㎡を超える部分評価額×3分の1

    申告方法

    住宅用地申告書を税務課へ提出してください。

    ※住宅の全部又は一部を取り壊した場合は、建物滅失届を提出する必要があります。特例措置については解除となる場合があります。

    別荘について

    別荘についても、特定の人が年間を通じて毎月1日以上、居住している場合は、住宅として認められ、住宅用地の特例を受けらる場合があります。該当すると思われる方は税務課まで申告書を提出してください。