住宅用地に係る課税標準の特例
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住宅用地に係る課税標準の特例について
住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。特例措置を受ける場合、申告が必要となりますので、下記により手続きを行ってください。
手続きが必要な場合
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次の通りです。
- 住宅を新築又は増築した場合
- 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
- 住宅の全部又は一部の用途を変更した場合
- 土地の用途(利用状況)を変更した場合
| 申告する必要がある方 | 1月1日時点の土地の所有者 |
| 手続場所 | 印南町役場 1階 税務課 |
| 申告期限 | 申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日 |
課税標準額の特例措置の内容
| 区分 | 対象面積 | 特例割合 |
| 小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 評価額×6分の1 |
| 一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 評価額×3分の1 |
申告方法
住宅用地申告書を税務課へ提出してください。
※住宅の全部又は一部を取り壊した場合は、建物滅失届を提出する必要があります。特例措置については解除となる場合があります。
別荘について
別荘についても、特定の人が年間を通じて毎月1日以上、居住している場合は、住宅として認められ、住宅用地の特例を受けらる場合があります。該当すると思われる方は税務課まで申告書を提出してください。
お問い合わせ
印南町税務課
電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
