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あしあと

    介護保険事業者向け:介護職員等処遇改善加算

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    1.介護職員等処遇改善加算の届出について

     介護職員等処遇改善加算を取得する場合、取得する月の前々月の末日までに提出が必要となっていますが、令和6年度分より計画書の様式変更が予定されているため、令和6年度分に限り、提出期限が令和6年4月15日(月)となります。


    ※注意点

    • 前年度に算定している場合であっても、新年度4月からも引き続いて算定するためには、処遇改善計画書の届出が必要となります。
    • 年度途中から加算を算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日が提出期限となります。

    2.介護職員等処遇改善加算等の実績報告について

    介護職員等処遇改善加算等を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。


    令和4年度分の提出期限は、令和5年7月31日(月)となります。


    様式(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告用)