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あしあと

    救急・消防関係

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    • [更新日:]
    • ID:170

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    救急・消防

    住宅に火災警報器の設置義務

     平成16年に消防法が改正され、すべての住宅(戸建住宅・併用住宅・共同住宅)に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

    なぜ義務化されたのか

     近年、住宅火災で亡くなった人のうち、最も多いのが「逃げ遅れ」です。

     火災が就寝時間帯に発生している例が多いことから「逃げ遅れ」の原因となっています。

     住宅火災発生時の「逃げ遅れ」を防止するため、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

    設置しなければならない場所

    • 寝室
    • 階段(寝室が2階にある場合)
    • 7平方メートル(四畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下

      ※台所や火災発生のおそれのあると思われる居室には、設置することをおすすめします。

    購入できる場所

     防災設備取扱店・ホームセンター・電器店・電気工事店など購入できます。

     日本消防検定協会(NS)マークの付いているもの購入してください。

    悪質な訪問販売等に注意してください!

     住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、ご家族へ訪問して販売や取り付けを行い、高額な代金を請求する悪質販売が発生しています。

     日高広域消防職員又は町職員が一般住宅を訪問し、住宅用火災警報器を販売することはありませんのでご注意ください。

     また、勧誘や購入に関して疑問や不安を感じたときは、和歌山県消費生活センターへお問い合わせください。

     

      〇 和歌山県消費生活センター TEL 073-433-1551

     

     住宅用火災警報器の設置等については、最寄りの消防署又は出張所へお問い合わせください。

     

      〇 日高広域消防 本部予防課 TEL 0738-63-2000

      〇 日高広域消防 印南出張所 TEL 0738-42-1119

     

     日本消防検定協会(別ウインドウで開く)

     一般財団法人 日本火災報知機工業会(別ウインドウで開く)

     

    日高広域消防本部への119番通報

    • 固定電話から又は公衆電話から

         局番なしの119(日高広域消防本部)

    • 携帯電話から

         局番なしの119(日高広域消防本部)

       

        電話がつながったら落ち着いてはっきり正確に伝えましょう。

    通報例

     ◇ 火事ですか 救急ですか

         「火事です(救急です)」

     ◇ 場所はどこですか

         「印南町〇〇(大字)〇〇番地です」

     ◇ 近くに目標物はありますか

         「〇〇の近くです」

     ◇ 何が燃えていますか(火災)/どうしましたか(救急)

         「〇〇が燃えています/〇〇(誰)が〇〇〇〇(どうした)です」

     ◇ あなたのお名前を教えて下さい

         「私の名前は〇〇〇〇です」

     

    携帯電話・スマートフォンからの119番通報について

     携帯電話・スマートフォンからの通報の場合は、場所が特定しにくい場合がありますが、より詳細な内容を聞くことがあります。

     また、場所によっては管轄外の消防本部にかかる場合がありますが、場所を伝えれば該当する消防本部に転送されますので、

     切らずにお待ちください。

     携帯電話・スマートフォンを使い119番通報した時、管轄外の消防本部にかかる場合は、「0738-63-1119」とダイヤルすると日高広域消防本部に通報できます。

     

     日高広域消防事務組合消防本部Web(別ウインドウで開く)