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あしあと

    国民健康保険で受けられる給付

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:287

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    診察、治療、薬や注射などの処置、在宅療養および看護(かかりつけの医師による訪問診療)、入院(食事代は除く)および看護など、かかった医療費の一部負担金を支払えば診療をうけることができます。

    自己負担割合

    • 小学校就学前
       医療費の2割
    • 小学校就学後~69歳の人
       医療費の3割
    • 70歳~74歳の人
       医療費の2割
       (現役並み所得者は3割)

    ※70歳~74歳の方は保険証の他に「高齢受給者証」も必要です。

    療養費

    次のような場合、いったん全額を自己負担していただきますが、保険給付分については、療養費の支給申請をすることにより、自己負担額を除いた金額を払い戻します。

     

    【コルセット等治療用装具で、療養費払いの取扱いが行われる場合】

     申請に必要なもの

     ・療養費支給申請書(住民福祉課に置いてあります。)

     ・保険証

     ・医師の意見書、領収書

     ・印鑑

     ・世帯主名義の通帳


    【その他やむを得ない理由で、保険証を提示できなかった場合】

     申請に必要なもの

     ・療養費支給申請書(住民福祉課に置いてあります。)

     ・保険証

     ・領収書

     ・診療報酬明細書(レセプト)

     ・印鑑

     ・世帯主名義の通帳

    出産育児一時金

    488,000円
    (※産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合は500,000円)

    国保の被保険者が出産したときに支給されます。


    注1 妊娠85日以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
    注2 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)されますので、国民健康保険からは支給されません。
    ※出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

    葬祭費

    30,000円

    国保の被保険者が亡くなられたときに支給されます。

    訪問看護療養費

    在宅医療の必要を医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払い、残りは国保が負担します。

    入院時食事療養費

    入院時の食事については、他の医療費とは別枠で定額自己負担となります。ただし高額療養費支給の対象とはなりません。

    • 一般(下記以外の人)
       1食につき460円
    • 住民税非課税世帯又は低所得者Ⅱ
       過去1年間の入院が90日以内 1食につき210円
       過去1年間の入院が91日以上 1食につき160円
    • 低所得者Ⅰ
       1食につき100円

    ※住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(申請により交付)が必要となります。