支払った医療費が高額になったとき
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1か月の自己負担が限度額を超えるとき
同じ月に同じ医療機関への支払いが自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。(高額療養費制度)
※保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれの取扱いとなります。また、同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費支給申請が必要となる場合があります。保険外負担分(差額ベッドなど)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
また、事前に窓口負担が高額となることが見込まれる場合、医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法が2つがあります。
方法①マイナ保険証を利用する
医療機関の窓口でマイナ保険証(利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法です。※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。
マイナ保険証についてはこちら
マイナンバーカードについてはこちら
方法②「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示する
オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合や、印南町国民健康保険にマイナンバーの登録が行われていない場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を資格確認書又は資格情報のお知らせとあわせて医療機関の窓口で提示してください。
所得要件 |
限度額 (3回目まで) |
限度額 (4回目以降) |
---|---|---|
旧ただし書所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(医療費の総額 -842,000円)×1% | 140,100円 |
旧ただし書所得が600万円を超え901万円 以下の世帯 | 167,400円+(医療費の総額 -558,000円)×1% | 93,000円 |
旧ただし書所得が210万円を超え600万円 以下の世帯 | 80,100円+(医療費の総額 -267,000円)×1% | 44,400円 |
旧ただし書所得が210万円以下の世帯 (住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 (世帯主及び国保被保険者が非課税) | 35,400円 | 24,600円 |
※旧ただし書所得とは総所得金額から基礎控除を差し引いた額。
※所得の申告をしていない場合は、旧ただし書所得が901万円を超える世帯とみなされますので、忘れずに所得の申告をしてください。
※同じ月に同じ世帯で21,000円以上の自己負担を支払った人(70歳未満の場合)が複数いる場合は合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
※過去12カ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!