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あしあと

    支払った医療費が高額になったとき

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:279

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    1か月の自己負担が限度額を超えたとき

     同じ月に同じ医療機関への支払いが自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給

    されます。

     また、事前に窓口負担が高額となることが見込まれる場合、「限度額適用認定証」または

    「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、

    窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。


    自己負担限度額(月額)
    所得要件 

    限度額

    (3回目まで) 

    限度額

    (4回目以降) 
     旧ただし書所得が901万円を超える世帯

     252,600円+(医療費の総額

              -842,000円)×1%

     140,100円  

     旧ただし書所得が600万円を超え901万円

     以下の世帯

     167,400円+(医療費の総額

              -558,000円)×1%

     93,000円

     旧ただし書所得が210万円を超え600万円

     以下の世帯

     80,100円+(医療費の総額

              -267,000円)×1%

     44,400円

     旧ただし書所得が210万円以下の世帯

    (住民税非課税世帯を除く)

     57,600円 44,400円

      住民税非課税世帯

    (世帯主及び国保被保険者が非課税)

     35,400円 24,600円


    ※旧ただし書所得とは総所得金額から基礎控除を差し引いた額。


    ※所得の申告をしていない場合は、旧ただし書所得が901万円を超える世帯とみなされますので、

     忘れずに所得の申告をしてください。


    ※同じ月に同じ世帯で21,000円以上の自己負担を支払った人(70歳未満の場合)が複数

     いる場合は合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。


    ※過去12カ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは、4回目以降の

     限度額を超えた分が支給されます。


      70歳~74歳の人(前期高齢者)の場合はこちら