支払った医療費が高額になったとき
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1か月の自己負担が限度額を超えたとき
同じ月に同じ医療機関への支払いが自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給
されます。
また、事前に窓口負担が高額となることが見込まれる場合、「限度額適用認定証」または
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、
窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
所得要件 |
限度額 (3回目まで) |
限度額 (4回目以降) |
---|---|---|
旧ただし書所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(医療費の総額 -842,000円)×1% | 140,100円 |
旧ただし書所得が600万円を超え901万円 以下の世帯 | 167,400円+(医療費の総額 -558,000円)×1% | 93,000円 |
旧ただし書所得が210万円を超え600万円 以下の世帯 | 80,100円+(医療費の総額 -267,000円)×1% | 44,400円 |
旧ただし書所得が210万円以下の世帯 (住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 (世帯主及び国保被保険者が非課税) | 35,400円 | 24,600円 |
※旧ただし書所得とは総所得金額から基礎控除を差し引いた額。
※所得の申告をしていない場合は、旧ただし書所得が901万円を超える世帯とみなされますので、
忘れずに所得の申告をしてください。
※同じ月に同じ世帯で21,000円以上の自己負担を支払った人(70歳未満の場合)が複数
いる場合は合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
※過去12カ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは、4回目以降の
限度額を超えた分が支給されます。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!