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あしあと

    児童扶養手当

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:340

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    児童扶養手当とは

    母子家庭の児童の健全育成や生活安定を目的に、父母が離婚または父母が死亡した場合、児童扶養手当法に基づき、都道府県知事の認定で支給されます。

    支給対象

    • 離婚 父母が婚姻を解消した児童
    • 死亡 父(母)が死亡した児童
    • 障害 父(母)が一定の障害にある児童
    • 生死不明 父(母)の生死が明らかでない児童
    • 遺棄 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
    • 保護命令 父(母)がDV保護命令を受けた児童
    • 拘禁 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 未婚の女子 母が婚姻によらないで懐胎した児童
    • その他 棄児など

    支給額(月額)

    支給額(令和5年度)
    児童全部支給一部支給
    1人目月額44,140円月額44,130円~10,410円
    2人目月額10,420円月額10,410円~5,210円
    3人目以降(1人につき)月額6,250円月額6,240円~3,130円

    支給制限

    請求者(児童の父・母または養育者)の前年(1月から10月分は前々年)中の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月分以降)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。

    また同居している扶養義務者(請求者の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等)の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。

    所得制限限度額表(請求者)
    扶養親族等の数所得制限額
    (全部支給)
    所得制限額
    (一部支給)
    0人491,000円1,920,000円
    1人870,000円2,300,000円
    2人1,250,000円2,680,000円
    3人以上(1人につき)380,000円ずつ加算380,000円ずつ加算
    所得制限限度額表(扶養義務者)
    扶養親族等の数所得制限額
    0人2,360,000円
    1人2,740,000円
    2人3,120,000円
    3人以上(1人につき)380,000円ずつ加算

    注意

    1. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記一覧の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
    2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
      ・本人の場合は
      (1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
      (2)特定扶養親族1人につき15万円
      ・孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
    3. 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。

    支払時期

    手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月に前月分まで支給します。

    手続きの方法

    住民福祉課窓口で手続きをしてください。

    申請に必要なもの

    • 戸籍(請求者と児童のもの)
    • 申請者名義の預金通帳
    • その他 公的年金調書、窓口チェック表、養育費等に関する申請書類等、来場の際に記入いただく書類があります。申請者の状態によって各種申立書が必要な場合があります。

    届出の内容が変わったとき

    住所・氏名・支払金融機関等が変更した場合は、速やかに届出をしてください。